会社設立後3カ月が分かれ道。役員報酬はいくらにする?税金・社会保険料・資金繰りをまとめて考える方法
社会保険料・社長の手取り・会社の資金繰りをセットで考える

会社を設立した社長が最初に迷うのが、「自分の給料をいくらにするか」です。役員報酬は単なる社長の給料ではなく、法人税、社長個人の所得税や住民税、会社と個人それぞれの社会保険料、そして毎月の資金繰りを同時に動かします。
しかも金額を決められる期間は限られており、あとから自由に増減できるわけでもありません。この記事では、創業1年目に押さえたい役員報酬の考え方を、数字と手続きの両面から整理します。
この記事の目次
役員報酬は「売上が出てから考える」では間に合わない

会社を設立したら、役員報酬は早い段階で決める必要があります。税務上のルールと社会保険の手続きが、どちらも設立直後から動き出すからです。
設立しただけでは、社長の給料は決まらない
法人と社長は、法律上は別の人格です。会社の口座にあるお金を社長が自由に引き出せるわけではなく、役員報酬という形で支給して初めて社長個人の収入になります。
その金額は、社長が一人で決めて終わりというものでもありません。取締役の報酬は、定款に定めがない場合は株主総会の決議によって定めると会社法で規定されています。株主も取締役も社長一人だけの会社であっても、株主総会議事録を作成し、決議の内容を残しておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「会社法(第361条)」
役員報酬を会社の経費(損金)にするには、原則3カ月以内に決める
役員報酬は、いつでも自由に決めたり変更したりできるわけではありません。
法人税を計算するうえで会社の経費(損金)として扱うには、原則として「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。定期同額給与とは、毎月同じ金額を支給する役員報酬のことです。
役員報酬の金額は設立時に決め、金額を改定する場合は、原則として事業年度開始から3カ月以内に行います。設立1期目であれば、設立日からおおむね3カ月以内が目安です。
3カ月を過ぎてから金額を変更すること自体はできますが、特別な事情がないまま増額した場合、増額分などが会社の経費として認められないことがあります。会社の税負担が想定より重くなる可能性があるため、設立後は早めに税理士へ相談しましょう。
出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
社会保険の手続きは、設立から5日以内に始まる
法人は、役員報酬を受け取る代表者一人だけの会社であっても、原則として健康保険と厚生年金保険の加入手続きが必要です。個人事業のように「従業員が5人未満だから対象外」とはならない点が大きな違いです。
そして、新規適用届の提出期限は事実の発生から5日以内と定められています。新規適用届は被保険者資格取得届と原則同時に提出し、資格取得届には報酬月額の記載が必要です。事実発生から5日以内の期限に間に合うよう、役員報酬の検討と手続きを並行して進めましょう。
なお、役員報酬をまったく支給しない場合、社長は被保険者になりません。その場合は、社長個人が国民健康保険と国民年金に加入することになります。
出典:日本年金機構「新規適用の手続き」
出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」
役員報酬を上げると、会社と社長のお金はどう動くのか

役員報酬を増やしたとき、変化するのは社長の手取りだけではありません。会社の費用や会社負担の社会保険料、社長個人の税金と社会保険料が、同時に動きます。ここを分けて考えないと、「節税したつもりが資金繰りが苦しくなった」という状態に陥りかねません。
役員報酬を決めるまでと決めたあとの流れを整理すると、次のような関係になります。

▲役員報酬を決めるときに検討すべき事項のイメージ図
会社側と社長個人側に分けて、影響を一覧にしたものが下の表です。
| 観点 | 会社への影響 | 社長個人への影響 |
|---|---|---|
| 売上・収入 | 会社の売上は変わらない | 給与収入が増える |
| 費用・負担 | 役員報酬と会社負担の社会保険料が増える | 本人負担の社会保険料が増える |
| 税金 | 損金算入できれば課税所得が減り、法人税の負担も減る可能性がある | 所得税・住民税の負担が増える |
| 資金繰り・手元資金 | 毎月の現金支出が増え、会社に残る資金が減る | 手取りは増えるが、額面の増加分すべては残らない |
額面60万円は、手取り60万円ではない
具体的な数字で確認しましょう。モデルは、年商1,800万円、役員報酬以外の経費が700万円で、役員報酬を支払う前の利益が1,100万円ある一人会社です。
東京都の協会けんぽに加入する40歳未満の社長が、役員報酬を月60万円(年720万円)に設定したケースで見てみます。扶養親族はおらず、所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみと仮定します。
| 項目 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 役員報酬(額面) | 7,200,000円 | 600,000円 |
| 社会保険料(本人負担) | 1,004,652円 | 83,721円 |
| 所得税(復興特別所得税込み) | 約320,000円 | 約26,700円 |
| 住民税 | 約397,000円 | 約33,100円 |
| 手取り | 約5,478,000円 | 約457,000円 |
社会保険料は標準報酬月額59万円のとき、本人負担が健康保険と子ども・子育て支援金で29,736円、厚生年金保険53,985円の合計で月83,721円です。会社もこれと同額を負担します。
つまり、額面60万円に対して社長の手元に残るのは月45万円台(60万円-社会保険料8万3,721円-所得税約2万6,700円-住民税約3万3,100円=約45万6,500円)にとどまります。一方の会社は、役員報酬60万円に会社負担の社会保険料83,721円と子ども・子育て拠出金2,124円を加えた、月68万5,845円(年間約823万円)を支出しています。
税額は、令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得金額489万円超655万円以下の場合は67万円)と、住民税の基礎控除43万円・均等割5,000円をもとにした概算です。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されるため、年間ベースの目安として示しています。
出典:全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
出典:東京都主税局「個人住民税」
社会保険料は会社と社長の双方が負担する
創業期に見落とされやすいのが、社会保険料の重さです。所得税のような累進構造ではないものの、報酬に比例して負担額が伸びていきます。
社会保険料は、役員報酬に応じて決まる「標準報酬月額」をもとに計算し、原則として会社と本人の双方が負担する仕組みです。
標準報酬月額は、報酬額をランク分けしたものです。健康保険は5万8,000円から139万円までの50等級、厚生年金保険は8万8,000円から65万円までの32等級と、等級の区分や上限が異なります。
役員報酬を上げると、本人負担だけでなく会社負担も増え、会社の毎月の固定支出が重くなります。具体的な影響を、月40万円・60万円・80万円のケースで比較してみましょう。
月40万円・60万円・80万円で比べると、お金の流れはどう変わるか
同じモデルで、役員報酬を月40万円・60万円・80万円にした場合を比べてみましょう。まず社長個人の側です。
| 役員報酬(月額) | 40万円 | 60万円 | 80万円 |
|---|---|---|---|
| 額面年収 | 480万円 | 720万円 | 960万円 |
| 社会保険料(本人負担・年) | 約69万8,000円 | 約100万5,000円 | 約119万1,000円 |
| 所得税・住民税(年) | 約31万4,000円 | 約71万7,000円 | 約136万1,000円 |
| 手取り(年) | 約378万7,000円 | 約547万8,000円 | 約704万8,000円 |
| 手取り(月換算) | 約31万6,000円 | 約45万7,000円 | 約58万7,000円 |
次に会社の側です。役員報酬を支払う前の利益1,100万円から、役員報酬と会社負担の社会保険料を差し引くと、会社に残る利益と法人税等の負担は次のように変わります。
| 役員報酬(月額) | 40万円 | 60万円 | 80万円 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬+会社負担の社会保険料(年) | 約551万6,000円 | 約823万円 | 約1,082万円 |
| 税引前の会社の利益 | 約548万4,000円 | 約277万円 | 約18万円 |
| 法人税等(概算) | 約133万円 | 約69万円 | 約11万円 |
| 税引後に会社に残る利益 | 約415万円 | 約208万円 | 約7万円 |
役員報酬を月40万円から60万円に上げると、社長の額面年収は240万円増え、手取りも年約169万円増えます。一方で、会社と本人の社会保険料は合計で年約62万円、社長個人の所得税・住民税は年約40万円増え、会社が毎月支払う固定支出も約22万6,000円増えます。
法人税等は約64万円減りますが、会社と社長を合わせた税金と社会保険料の負担は、差し引きで年約38万円重くなる計算です。
月80万円にすると社長の手取りはさらに増えますが、会社の利益はほとんど残りません。売上が想定を下回った月でも、役員報酬と社会保険料の支払いは止まらない点に注意が必要です。
だからこそ、役員報酬は売上の見込みだけで決めるのではなく、役員報酬を支払う前の利益がいくら出るか、そして会社にいくら運転資金を残したいかから逆算して決める必要があります。
上の例なら、会社に年200万円程度の利益を残したいなら月60万円が上限の目安、400万円程度残したいなら月40万円前後、という考え方になります。
法人税等は、法人税率15%(所得のうち年800万円以下の部分)に、地方法人税、法人住民税(均等割7万円を含む)、法人事業税と特別法人事業税を加えた概算です(東京都23区内、資本金1,000万円以下の法人として試算)。個人の税額は、令和8年分の所得税の基礎控除(合計所得金額に応じて104万円・67万円・62万円)をもとにしています。
※本シミュレーションは税引後利益の概算です。実際の手元資金は、売上の入金時期、借入金返済、設備投資などによって異なります。また、本試算には消費税を含めていません。消費税の納税義務は、設立時期、資本金、インボイス登録などによって異なります。
出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
出典:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」
このように会社の資金繰りを考えるうえで、社会保険料は重要な論点です。不安がある場合は、税理士と相談したうえで決めましょう。
創業1年目にありがちな、役員報酬の決め方5つの失敗

役員報酬の決め方には、創業期に繰り返し起きるパターンがあります。代表的な5つを見ていきましょう。
失敗1:社長の生活費だけから逆算する
「生活費が月40万円必要だから、役員報酬も40万円」という決め方です。
前章の試算のとおり額面40万円の手取りは月31万円台で、毎月8万円以上の不足が続きます。期の途中で増額すると、増額分などが会社の経費として認められない可能性があるため、生活費から逆算するなら手取りベースで考えましょう。
失敗2:法人税を減らすことだけを考える
役員報酬を高くすれば会社の利益は圧縮され、法人税は軽くなります。
中小法人の法人税率は年800万円以下の部分で15%と低く、前章のモデルで役員報酬を月40万円から60万円へ上げると、法人税等は約64万円減ります。一方で、会社・本人の社会保険料と個人の所得税・住民税は合計で約102万円増えます。
法人税だけを見て報酬を積み増すと、全体の負担がかえって重くなるのはこのためです。
出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
失敗3:強気の売上計画を前提にする
「今期は2,000万円売れる想定だから、役員報酬は月80万円」と決めてしまう例です。
売上は計画どおりに入らないことがあっても、役員報酬と社会保険料(会社負担分と本人負担分をまとめて会社が納付)は毎月必ず発生します。売上が想定を下回った月も支払いは止まらず、創業初期の運転資金を確実に削っていきます。
失敗4:役員報酬を極端に低くする、またはゼロにする
会社にお金を残す目的で、役員報酬を月5万円やゼロに設定する社長もいます。たしかに会社の現金は減りにくくなりますが、報酬が低ければ社長個人の生活費が足りず、貯蓄を取り崩したり、会社からお金を借りたり(役員貸付金)する状況になりがちです。
報酬をゼロにして厚生年金に加入しない期間は、将来受け取る年金額にも影響します。また、金融機関に融資を相談する際に、社長の生活の裏づけを説明しにくくなる点も見落とせません。
失敗5:あとから自由に変更できると思っている
役員報酬は、資金繰りが厳しくなったからといって自由に減額できるものではありません。国税庁は、業績悪化改定事由について「法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれません」と明記しています。
「思ったより売れなかったので下げる」といった理由だけでは、税務上の例外として認められない可能性があります。原則として1年間継続できる金額を慎重に設定しましょう。
なお、役員賞与を損金にするには「事前確定届出給与」として支給時期と金額を事前に税務署へ届け出る必要があります。(新設法人は設立日以後2カ月以内)届け出たとおりに支給しないと、損金にできません。
出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
役員報酬を決める前に整理したい5つの数字

役員報酬の相談を有意義なものにするには、手元の数字を先に整理しておくと効果的です。次の5項目をそろえてから専門家に相談すると、一般論ではなく自社の条件に沿った検討ができます。
会社の状況によって重視すべき数字は変わるため、各項目には設立直後によくあるケースの例も添えました。
1.今後12カ月の売上見込み
売上見込みは「楽観・標準・悲観」の3パターンを作りましょう。悲観シナリオでも払い続けられる金額が、役員報酬の上限の目安になります。
例えば、設立直後で売上がまだ読めない一人会社なら、悲観シナリオは「売上ゼロの月が半年続く」程度に厳しく置き、自己資金だけで払い続けられる金額から考えます。取引先と年間契約がある一人会社なら、「契約が更新されなかった場合に何カ月耐えられるか」を悲観シナリオに織り込みましょう。
2.会社の固定費
家賃、外注費、システム利用料、借入金の返済、従業員の人件費などを毎月いくら支出するかを洗い出します。
役員報酬は、この固定費に上乗せされる支出です。設立直後から従業員を雇う会社は、役員報酬を単独で考える前に、全社の人件費総額を把握しましょう。
従業員分も会社が社会保険料の半分を負担するため、給与総額の1.15倍程度を人件費として見込んでおくと計画がぶれにくくなります。
3.社長個人に必要な生活費
額面ではなく、税金と社会保険料を控除したあとの手取りベースで把握します。住宅ローンや教育費など、金額を動かしにくい支出も忘れずに含めてください。
年間契約などで毎月の売上が見込める一人会社は、この手取りが生活費を上回っているかを最優先で確認します。個人の生活資金を別に確保できているなら、初年度の報酬をあえて抑える判断もあり得ます。
4.会社に残したい運転資金
売上の入金が遅れても、事業を継続できる金額を決めます。「月次の固定費の3〜6カ月分」を一つの目安にしてみてください。
売上がまだ立っていない会社なら、半年分の固定費を確保したうえで、売上の入金が3カ月遅れても払い続けられるかを検証しましょう。法人税や消費税の納税資金も、ここに含めて考えます。
5.採用・融資・設備投資の予定
1年以内に予定している大きな支出を先に織り込みます。融資を受ける予定があるなら、自己資金と返済計画への影響も確認しておきましょう。
相談先は税理士と社労士、どちらが適切か

役員報酬には、税務と社会保険の2つの側面があります。役員報酬の金額はまず税理士に、社会保険の手続きや雇用まわりは社労士に相談する、という役割分担で考えると整理しやすくなります。
税理士に相談すること
税理士は税務の専門家で、役員報酬の金額を決める場面で中心になる相談先です。
- 役員報酬と法人利益のシミュレーション
- 法人税・所得税・住民税を踏まえた金額の検討
- 定期同額給与など、役員給与の損金算入ルールの確認
- 創業1年目の資金計画と融資の相談
税理士に相談する利点は、会社の利益と社長個人の手取りを同じ土俵で比較してもらえる点です。前章のような金額ごとの試算を自社の数字で出してもらえば、判断の根拠がはっきりします。
顧問契約を結んでいれば、毎月の試算表から利益の着地を確認しながら、翌期の改定時期に合わせて金額を見直せます。創業融資の事業計画書づくりまで支援する事務所も多く、何かと悩みが多い設立1年目こそ、相談する価値は大きいといえるでしょう。
社労士に相談すること
社労士は労働・社会保険の専門家です。社会保険や労働保険の書類作成・提出代行は、社労士の独占業務と定められています。
- 社会保険の加入要件の確認
- 新規適用届、被保険者資格取得届などの手続き
- 標準報酬月額の決定と算定基礎届の取り扱い
- 従業員を雇用する場合の労働保険と労務管理
社労士の出番が大きくなるのは、従業員を雇う段階です。社長一人の会社であれば新規適用届などの手続きは自力でも進められますが、雇用契約書や就業規則の整備、毎月の給与計算まで加わると負担は一気に重くなります。
なお、標準報酬月額は役員報酬の金額をもとに決まるため、税理士と検討した内容を社労士にも共有しておくと、届出後の手戻りを防げます。
出典:厚生労働省「社会保険労務士制度」
税額・役員報酬は税理士、社会保険手続きは社労士へ並行して確認
役員報酬の金額は、まず税理士に相談して決めるのが現実的です。金額の検討には会社の利益計画と個人の税負担の試算が欠かせず、そこは税理士の領域にあたります。
ただし、社会保険の新規適用届は設立から5日以内が期限で、役員報酬が決まれば標準報酬月額の届出がすぐに必要になります。金額の検討と並行して、手続きの段取りは社労士にも確認しておくと安心です。
なお、税理士と社労士の両方の資格を持つ専門家や、社労士が在籍する会計事務所も存在します。従業員の採用を予定しているなら、税務と労務をまとめて相談できる事務所を選ぶとよいでしょう。
まとめ|役員報酬に「正解額」はない。数字を並べて決めよう
役員報酬には、すべての会社に当てはまる正解の金額がありません。売上の見込み、必要な生活費、会社に残す運転資金、税金、社会保険料の組み合わせによって、適切な水準は会社ごとに変わります。
重要なのは、会社と社長個人の両方の数字を並べて比較することです。そして、その検討には期限があります。設立からおよそ3カ月、社会保険の届出に至っては5日以内です。設立直後の慌ただしい時期だからこそ、早めに専門家の手を借りる価値があります。
弥生の「税理士紹介サービス」では、会社設立直後の役員報酬や経理・税務について相談できる税理士・会計事務所を無料で紹介しています。全国14,000のパートナー会計事務所から、相談内容に合う事務所を最短当日に案内しています(2026年3月現在)。役員報酬の金額に迷ったら、数字を持ち込んで相談してみてください。
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