(連載)独立起業前に読んで納得!労働者名簿・出勤簿・賃金台帳をつくり、36協定を締結する -連続起業Web小説 「社労士、あなたに会えてよかった」-...続きを読む
【第4話】3つの法定帳簿と36協定を整備する -連続起業Web小説 「社労士、あなたに会えてよかった」-
2015年2月3日
労務
労働者名簿とは労働基準法の第107条に明記されており、事業主または使用者が事業場ごとに記入が義務付けられている名簿である。
労働者名簿には、各労働者を調製し労働者の氏名・生年月日・履歴その他省令で定める事項を記入しなければならないとされている。なお、労働者名簿には従事する業務の種類を記入する必要があるが、常時30人未満の労働者を使用する事業においては、これを省略する事が出来る。
事業主または使用者は、この労働者名簿を3年間、保存する義務を負う。
上記に記載した定める事項については、賃金台帳に定める事項に類似しているのも一つの特徴である。