設立・登記

株式会社と有限会社の違いとは?

有限会社とは、株式会社よりも小規模な市場を想定した企業になります。
有限会社の場合、一人以上の社員がいれば成立する会社で、市場的にも小さく又閉鎖的であるという特徴があります。その分企業の法的手続きが株式会社に比べて簡易化されているので行いやすくなっています。

また、小規模であるために個人の個性に合わせた会社ができやすいため、つまりは組織的な仕組みが成立しにくいために株式や債券などの利用は禁止されています。しかし、2006年の商法改正で、現在では有限会社を設立することはできなくなってしまいました。

一方、株式会社の場合には定期的な取締役の変更や役員の変更が行われるために、有限会社よりも安定性を求められる場面が多く、そのために株の発行や債券等が許可されています。

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