インボイス制度の2割特例はいつまで?2026年9月終了後の対応や選択肢を解説

インボイス制度の2割特例は期限付きの措置


2023年10月にインボイス制度が開始され、急激な環境の変化による税負担を緩和するために導入されたのが「2割特例」の措置です。
負担が軽減するためメリットが大きい措置ですが、特例はずっと続くわけではありません。
期限付きなので特例の期間が過ぎれば納税額や事務負担が増加してしまいます。

この記事では、インボイス制度の2割特例について概要を解説すると共に、特例の期間や考えられる影響などを解説していきます。
特例が終了した後の課税方式や終了前にやるべきことなども紹介していくので、2割特例について具体的に理解したい人は、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

インボイス制度の2割特例とは?

インボイス制度の2割特例とは、インボイス発行事業者となった小規模事業者の税負担を軽減するために設けられた経過措置です。
通常、消費税の納税額は売上げにかかる消費税から仕入れなどで支払った消費税を差し引いて計算しますが、2割特例では売上税額の2割を納税額として計算できます。
そのため、経理や税額計算の負担を抑えられる点が特徴です。

この制度はインボイス制度の開始に伴う急激な負担増を和らげる目的で設けられたものであり、恒久的な制度ではありません。
適用期間が定められているため、終了後は原則課税や簡易課税、または新たに導入される3割特例など、自社に適した課税方式を選択する必要があります。
まずは2割特例の仕組みと対象者を確認し、期限までに今後の対応を検討しておくことが重要です。

2割特例の概要

2割特例とは、通常の消費税計算とは異なり、売上税額の20%を納税額とする特例制度です。
仕入税額を個別に計算する必要がないため、経理処理を簡素化できるほか、納税額を抑えられるケースもあります。

例えば、売上げに係る消費税額が100万円であれば、2割特例を適用した場合の納税額は20万円となります。
制度開始直後の事業者でも利用しやすいよう設計されており、消費税の申告に不慣れな小規模事業者にとって大きなメリットがあります。
ただし、適用期間終了後は利用できなくなるため、事前に次の課税方式を検討しておくことが大切です。

対象となる事業者

2割特例を利用できるのは、インボイス制度の開始をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)となり、消費税の納税義務が生じた事業者です。
個人事業主・法人のいずれも対象となる可能性がありますが、もともと課税事業者だった事業者や、一定の条件に該当しない事業者は適用できません。

また、適用期間中は確定申告で2割特例を適用する旨を記載することで利用でき、事前の届出は不要です。
自社が対象となるか不安な場合は、国税庁の案内を確認したり、税理士へ相談したりすると安心です。

インボイスの2割特例はいつまで利用できる?

インボイス制度の変化をタイムライン形式で紹介
インボイスの2割特例が利用できる時期や確定申告について解説していきます。

適用期限は2026年9月30日まで

インボイス制度の2割特例の適用期間は2026年9月30日までとなっています。インボイス制度が開始された2023年10月から約3年間の期間限定措置です。
延長を望んでいた人もいると思いますが、2026年度税制改正大綱に特例の延長について記されていなかったため、予定通りの期日で終了される予定です。

法人・個人事業主で適用可能な確定申告が異なる

特例が年度の途中で終了するため、確定申告について不安を感じる人もいるでしょう。
特例の適用が可能な確定申告については、法人と個人事業主で違いがあります。現行の特例の適用が可能な確定申告は以下の通りです。

  • 法人:2026年9月30日が属する課税期間の確定申告まで適用
  • 個人事業主:2026年分の確定申告まで適用

2027年1月以降の売上げからは特例が使えなくなるため注意してください。

2026年10月以降はどうなる?

インボイス制度の2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間までで終了します。
そのため、2026年10月以降に始まる課税期間からは、2割特例を利用することはできません。
終了後は、原則課税(本則課税)や簡易課税を選択することになります。
なお、個人事業者の場合は、要件を満たせば新たに導入される「3割特例」を選択することも可能です(3割特例については後述します)。

なお、個人事業主と法人では課税期間が異なるため、実際に2割特例を適用できる最後の確定申告の時期も異なります。
制度終了が近づいてから慌てないよう、早めに納税額の試算や必要な届出を確認し、自社にとって負担の少ない課税方式を検討しておくことが大切です。

2割特例の終了で事業者にどのような影響が出る?

2割特例が終了すると、事業所には以下のような影響があると考えられます。負担が大きくなるため、事前にどんな影響があるのか理解することが大切です。

消費税の納税額が増える可能性がある

2割特例の適用時期であれば、納税額は売上税額の20%でした。しかし、法人の場合は原則課税もしくは簡易課税に戻るため、納税額が大きく跳ね上がる事業所が多くなります。
資金繰りが難しくなる事業所も出てくるため注意が必要です。

経理・申告業務の負担が増える

2割特例が終了すると、経理や申告業務といった負担も増加します。
特例が適用されている間は、売上げにかかる消費税額の2割を納付すればよいため、支払った消費税の計算や請求書の保存、チェックといった作業は不要でした。
しかし、原則課税ではすべての経費や仕入れについて「インボイスに対応しているか」「税率は正しいか」などを判別して消費税額を正確に集計する必要があります。

領収書や請求書を受け取るたびに、登録番号の有無や税率を確認する作業が増えるため、事務負担が大幅に増加してしまいます。
不適切な請求書が混ざっている場合には、正しい控除が受けられないため確認や修正依頼などで経費担当者の負担が増えるでしょう。

インボイスの2割特例終了後はどの課税方式を選べばいい?

2割特例終了後の課税方式の選択
2割特例が終了すると、「原則課税」と「簡易課税」の2種類ある課税方式を選んで移行する必要があります。
個人事業主であれば「3割特例」があるため、対象であれば移行することが可能です。それぞれの概要について解説していきましょう。

原則課税(本則課税)

課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる税額を控除して納税額を計算する方法が原則課税です。特例を使わない場合の基本となる計算方法です。

  • 事前の届出が必要ない
  • 実際の取引にもとづいて計算するため正確な税額を把握できる
  • 売上税額よりも仕入税額が大きい際には消費税の還付を受けられる

原則課税の場合、上記のようなメリットがあります。
また、実際に支払った消費税をそのまま控除するため、利益率の低い事業や設備投資、仕入れの多い事業では、簡易課税よりも納税額を抑えられる可能性もあります。
しかし、日々の経費の領収書や請求書を細かく分類するほか、消費税の計算や申告書の作成などが必要となり、作業量が多くなる点がデメリットです。

簡易課税

消費税の計算時に実際の仕入れにかかった消費税額を細かく集計するのではなく、売上げにかかる消費税額に業種ごとの「みなし仕入率」をかけて納付額を算出するのが簡易課税です。
簡易課税を適用するには条件があります。

  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下である
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を出している

簡易課税制度の事業別みなし仕入率は以下の通りです。

事業種 みなし仕入率
第1種事業:卸売業 90%
第2種事業:小売業・農業・林業・漁業(※飲食料品の譲渡にかかる事業に限る) 80%
第3種事業:農業・林業・漁業(※飲食料品の譲渡にかかる事業を除く)鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業 70%
第4種事業:第1種、第2種、第3種、第5種、第6種以外の事業 60%
第5種事業:運輸通信業・金融業・保険業・サービス業(飲食店業に該当するものを除く) 50%
第6種事業:不動産業 40%

参照:国税庁「No.6505 簡易課税制度

仕入額や経費などにかかった消費税額を集計する必要がないため、原則課税よりも事務負担が抑えられる点が大きなメリットです。
簡易課税を選択するには事前の申請が必要ですが、2割特例や3割特例から移行する場合には、その期の申告期限までに届出書を出せば適用できる猶予期間も設けられています。
なお、簡易課税を一度選択すると、2年間は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」が提出できないため、原則課税のほうが税額を抑えられても変更できないケースがあります。
その場合は損をしてしまうため、入念に検討してから申告してください。

3割特例とは?対象者と適用条件

免税事業者からインボイス発行事業者になり、課税事業者となった個人事業主を対象にした消費税の負担軽減措置が3割特例です。
実際の経費に関係なく、売上げにかかる消費税の30%を納付税額とすることができます。納税額を大きく抑えられる特例ですが、活用するには条件やルールがあります。

  • 対象:個人事業主のみ(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)
  • 適用期間:2027年分と2028年分の2年間限定
  • 手続き:事前の届出は不要。ただし、確定申告書に特例適用の旨を記す必要がある

法人は適用外となっているため選択することはできません。
個人事業主で条件に当てはまっている場合は、2割特例が終了した後に移行できるため、活用を検討してみてください。

インボイスの2割特例が終了する前にやるべきこと

特例が終了前に事業所がやっておくべきことを解説しておきます。直前に慌てないためにも、事前に整理しておきましょう。

自分に適した課税方式を確認する

2割特例が終了した後には、前述したように原則課税・簡易課税・3割特例のいずれかを選ぶ必要があります。その際には、自分に適した方式を選択しなければいけません。

原則課税は売上げにかかる消費税から仕入れや経費にかかる消費税を差し引いて納税額を計算します。仕入れや設備投資が多い事業者ほど有利だと考えられます。
ただし、帳簿や請求書の保存など、事務的コストがかかるため、業務負担とのバランスを考慮して選択することが重要です。

簡易課税は業種別みなし仕入率で控除計算ができます。課税売上高が5,000万円以下の事業者であれば選択可能です。
事前に届出が必要で、2年間は方式の変更ができません。

3割特例は課税売上高が1,000万円以下の個人事業主に適用される特例です。
売上げにかかる消費税額の3割を納めるというシンプルな計算方法なので、事務負担を大幅に削減できます。

それぞれの特徴を理解した上で、自分の課税方式を選んでみてください。

納税額をシミュレーションしておく

自分に合う課税方式を知るため、事前にどの程度納税する必要があるのか把握するためにも、納税額をシミュレーションしておきましょう。
過去の売上げや経費のデータを準備して、原則課税を適用した場合や簡易課税を適用した場合とで、納税額の違いを比較します。算出方法は以下の通りです。

  • 原則課税:売上げにかかる消費税-経費にかかる消費税=納付税額
  • 簡易課税:売上げにかかる消費税-(売上げにかかる消費税×みなし仕入率)=納付税額

簡易課税のみなし仕入率は前述しているので、そちらを参考にしてください。また、ネット上には納税額をシミュレーションできるサイトもあるので活用すると便利です。

会計ソフト・経理体制を整備する

2割特例期間中だと仕訳ごとのインボイスチェックは不要でした。しかし、特例が終了すれば個別の請求書がインボイス要件を満たしているか判別しなければなりません。
事務負担が多くなるため、効率的に作業できる環境を確立する必要があります。

それに伴いシステムのアップデートも必要です。控除割合が変わるため、利用している会計ソフトが新しい計算ルールに対応しているか確認しなければいけません。
会計ソフトを新しくする場合には、使い方をマスターしておくことも大切です。

税理士へ早めに相談する

税務署に相談をすれば制度の説明は受けられますが、個別の事情や環境に即した最適な節税アドバイスまではもらえません。
そんな時でも税理士に相談すれば、最適な方式や届出の期限管理なども行ってくれます。
過去の売上高や業種、確定申告書や決算書、今後の予測や主要取引先などの情報を整理して税理士に相談してみてください。

2割特例から3割特例・簡易課税に移行する際の準備

2割特例から異なる課税方式に移行する際の準備について解説していきます。

3割特例への移行で準備するもの

3割特例に移行するからといって、事前に申告書を作成して届出をする必要はありません。
負担なく移行できる点が大きなメリットです。ただし、確定申告を行う際に3割特例を受ける旨を付記する必要があります。

簡易課税への移行で準備するもの

2割特例から簡易課税に移行する際には、届出が必要です。
簡易課税を選択する場合、原則として課税期間の申告期限までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければいけません。

しかし、2割特例(または3割特例)からの移行であれば、手続きを緩和する「円滑な移行措置」が用意されています。
本来の期限を過ぎていても、その期の確定申告期限までに届出書を提出すれば、その期間から簡易課税を適用することが可能です。
例えば、個人事業主が2027年(令和9年)分から簡易課税を利用したい場合、2028年(令和10年)3月31日の消費税の申告期限までに提出すれば適用されます。
じっくりと納税額を試算した上で、申告のタイミングで判断できるのは大きな安心材料です。

インボイス制度の2割特例に関するよくある質問

最後に、よくある質問とその回答例を参考に、インボイス制度の2割特例に関する疑問を解決していきましょう。

2割特例が延長する可能性はありますか?

2026年度の税制改正によって、2割特例は延長されることなく、予定通り2026年9月30日までで終了となっています。
特例がないため税負担増が懸念されますが、緩和措置として個人事業主向けの「3割特例」が用意されています。条件に当てはまっている場合は移行を検討してみてください。

個人事業主・法人はそれぞれいつまで特例を利用できますか?

インボイスの2割特例は、個人事業主の場合は「2026年度分の確定申告まで」法人は「2026年9月30日が含まれる事業年度の確定申告まで」利用可能です。

  • 個人事業主:2023年10月1日~2026年12月31日までの期間内に終了する各課税期間で適用
  • 法人:2023年10月1日から2026年9月30日までの間に終了する各課税期間で利用可能

2割特例が終了したら自動で原則課税になりますか?

2割特例が終了した後は、自動で原則課税に戻ります。ただし、簡易課税に移行したい場合は届出が必要になるため注意してください。

簡易課税に切り替えた際の注意点はありますか?

簡易課税は一度切り替えると原則「2年間の継続適用」が義務付けられます。そのため、途中で原則課税にしたい場合でも切り替えることはできないため注意してください。
短期的な節税だけを考えるのではなく、将来計画も踏まえて課税方式を判断することが大切です。

まとめ・2割特例は2026年9月30日まで!早めに終了後の対応を検討しよう

インボイス制度の2割特例は期限付きの措置です。2026年9月30日までとなっているため、終了後の対応を早めに検討しておく必要があります。
原則課税、簡易課税、3割特例それぞれ条件やルールが異なるため、あらかじめ確認して自分や会社に合う方式を選択しましょう。

創業手帳(冊子版)では、インボイス制度や節税に関する情報を幅広く掲載しています。事業に役立つ内容となっているので、ぜひチェックしてみてください。

(編集:創業手帳編集部)