ホーム > 教えて先生!Q&A > 取締役改選があった株主総会後の取締役会の招集権者及び議長は、改選前の招集権者及び議長ですか?
用語

取締役改選があった株主総会後の取締役会の招集権者及び議長は、改選前の招集権者及び議長ですか?

改選前の招集権者及び議長が、改選後も取締役に就いているのであれば可能です。会社法366条1項によれば、各取締役が招集できるためです。

ただし、定款や取締役会の定めによって招集権者を限定することができますので、この定めによる条件がある場合には、条件に合致している必要があります。実務的には社長が招集権者及び議長となるように定めていることが多く、このような定めがあり、かつ社長が改選されて新たな社長が内定しているような場合は、新たな社長が招集権者及び議長となることが一般的です。なお、取締役会の議長について会社法で特に定めはありません。

カテゴリ 用語
関連タグ 取締役会 定款 株主総会 社長
上記をはじめ経営に役立つ情報の詳細は、累計200万部突破の「創業手帳」に記載があります。今月号を無料で差し上げています。
この記事を読んだ方が興味をもっている記事
合同会社とは?メリット・デメリット、株式会社との違いをわかりやすく解説
家族を従業員にする4つのメリットと注意するべきポイント
法人の印鑑証明書の取り方 | 手数料は?どこで?郵送は可能?
【2025年版】会社設立のやること・流れ・費用をチェックリストで完全解説
法人成りとは?個人事業主が「法人化」をするメリット・デメリットや手続きなどを解説!
【2025年最新】クラウドファンディングのやり方とは?仕組み・種類・始め方の手順ガイド

この記事を読んでいる方に編集部からおすすめ

起業スタイルに合わせて無料で最適な税理士をご紹介します。

起業すれば必ず必要になるビジネスパートナーが税理士ですが、玉石混交ともいえる税理士の中から自分の身近なネットワークだけで最適な税理士を見つけるのは困難です。創業手帳ではコスト重視、業種・業界専門特化、マルチタイプ専門など、事業のフェーズに合わせて無料で税理士をご紹介させていただきます。