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取締役改選があった株主総会後の取締役会の招集権者及び議長は、改選前の招集権者及び議長ですか?

改選前の招集権者及び議長が、改選後も取締役に就いているのであれば可能です。会社法366条1項によれば、各取締役が招集できるためです。

ただし、定款や取締役会の定めによって招集権者を限定することができますので、この定めによる条件がある場合には、条件に合致している必要があります。実務的には社長が招集権者及び議長となるように定めていることが多く、このような定めがあり、かつ社長が改選されて新たな社長が内定しているような場合は、新たな社長が招集権者及び議長となることが一般的です。なお、取締役会の議長について会社法で特に定めはありません。

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