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【富山市】融資:「令和6年1月1日に発生した地震に関する各種支援(市民・事業者、避難者(一部))「中小企業者等への支援(経営安定資金(災害枠))」」

種別

融資・貸付
都道府県

富山県
市区町村

富山市
運営組織

富山市
内容

令和6年能登半島地震に関する市商工業振興資金融資制度については、「経営安定資金(災害枠)」の欄をご覧ください。

助成率テキスト

【運転資金】
1 市内に住所又は主たる事業所を有し、1年以上同一事業を引き続き営んでいること。
2 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種の事業を営んでいること。
3 納期が到来している全ての市税を完納していること。
4 事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
5 富山市屋外広告物条例の規定に違反して屋外広告物等の表示や設置をしていないこと。
6 申込時に既に融資を受けている運転資金を借り換える場合は、その2分の1以上を償還し、かつ、返済期間も2分の1以上経過していること。
▶運転資金融資要件
融資限度額:2,000万円
融資期間及び償還方法:5年以内の元金均等月賦償還(6か月以内の据置を含む。)
融資利率年:1.75%(市助成率0.70%)→実質利率 年1.05%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者

【経営安定資金】
1 運転資金の要件の1から5までに適合していること。
2 次のいずれかの要件を備え、経営の安定に支障を生じていること。
・倒産企業に対し、30万円以上の売掛金等の債権を有すること。
・操業短縮企業に対する取引額が総取引額の20%以上であること。
・最近3か月の売上額が過去3年間のいずれかの年の同期に比べ5%以上減少していること。
・直近の決算における経常損益で欠損となっていること。
▶経営安定資金融資要件
融資限度額:1,000万円
融資期間及び償還方法:5年以内の元金均等月賦償還(6か月以内の据置を含む。)
ただし、市長が指定する経営指導を受けている場合は7年以内(1年以内の据置きを含む。)とすることができる。
融資利率:年1.75%(市助成率0.80%)→実質利率 年0.95%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者

【経営安定資金(災害枠)】
1 運転資金の要件の2から5までに適合していること。
2 市内に住所又は主たる事業所を有していること。
3 申込の日から起算して過去1年以内に発生した、地震、風水害、火災その他の災害により、経営の安定に著しい支障を生じており、富山市発行の『り災証明書』の交付を受けていること。
4 次のいずれかの要件を備えていること。
・災害により被害を受けた事業の用に直接供する建物、機械器具等を市内に新たに設置し、又は修繕するために要する資金であること。
・災害からの復旧に要する運転資金であること。
▶経営安定資金(災害枠)融資要件
融資限度額:2,500万円(用地の取得費・造成費は対象外とする。)
融資期間及び償還方法:10年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置を含む。)
融資利率:年1.75%(市助成率0.80%)→実質利率 年0.95%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者

【設備投資支援資金】
1 転資金の要件の1から5までに適合していること。
2 次のいずれかの要件を備えていること。
・近代化施設、車輌運搬器具、機械装置その他附属設備で耐用年数が1年以上のものの設置に要する資金であること。
・店舗又は事業の用に直接供する建物を市内に新築又は増改築するために要する資金であること。
・従業員のための宿舎、給食施設、休養施設、保健衛生施設、教養文化施設又は屋内、屋外体育施設(これらの施設の附属設備を含む。)を新築又は増改築するために要する資金であること。
・工場等の周辺地域の環境の整備(緑地の設置など)に要する資金であること。
▶設備投資支援資金融資要件
融資限度額:1億円(用地の取得費・造成費は対象外とする。)
融資期間及び償還方法:10年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置を含む。)
融資利率:年2.00%(市助成率年1.50%)→実質利率 年0.50%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者
※注 平成26年1月6日から令和6年3月31日まで、融資限度額を5,000万円から1億円、利子助成率を1.2%から1.5%に拡充しています。

【企業立地促進事業資金】
1 運転資金の要件の3及び5に適合していること。
2 次のいずれかの地域において工場等の新設、移設又は増設を行うために要する資金であること。(建物及び建物と同時取得の用地費のみ対象とする。但し下記1.において、賃借している企業がその用地を購入する場合は、土地のみも可とする。)
・市が造成した工業団地又は工場立地法に基づく工場適地
・富山市の特定地域(工業専用地域、工業地域、準工業地域)
▶企業立地促進事業資金融資要件
融資限度額:2億円
融資期間及び償還方法:12年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置を含む。)
融資利率:年1.70%(市助成率年1.50%)→実質利率 年0.20%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者

【高度化事業資金】
1 組合員又は出資者の3分の2以上の者が市内に住所を有していること。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する事業又は市長がこれに準じると認める事業を行うために要する資金であること。
3 運転資金の要件の3及び5に適合していること。
▶高度化事業資金融資詳細
融資限度額:1億円
融資期間及び償還方法:10年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置を含む。)
融資利率:年2.50%(市助成率年1.50%)→実質利率 年1.00%
連帯保証人:原則として代表理事。

【創業者支援資金】
1 次のいずれかの要件を備え、富山市内で開業すること。
・同一業種に1年以上継続して勤務し、当該業種と同一業種の事業を営むこと。
・法律に基づく資格を有している者が、当該資格に係る事業を営むこと。
・市長が指定した経営指導を受けていること。
2 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業であること。
3 運転資金の要件の3及び5に適合していること。
4 事業計画が妥当であり、これを実施する経営能力を有する者であること。
▶創業者支援資金融資要件
融資限度額:事業資金1,000万円
(事業に要する費用の80%以内。用地の取得費、造成費は対象外とする。)
融資期間及び償還方法:5年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置を含む。)
融資利率:年1.80%(市助成率年1.50%)→実質利率 年0.30%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者

【第二創業支援資金】
1 次のいずれかの要件を備えていること。
・これまで行ってきた事業が帰属する業種と日本標準産業分類(中分類)が異なる業種で、市内にて新たに事業展開を行うために要する資金であること。【新事業展開】
・中小企業である会社が、新たに中小企業の会社を市内で設立し、具体的な計画のもと当該会社で事業展開を行うために要する経費であること。【分社化】
・富山市新産業評価委員会の審査において、事業計画等について一定の評価を得た者が本市で当該事業を営むために要する資金であること。
2 創業者支援資金の要件の2から4までに適合していること。
▶第二創業支援資金融資要件
融資限度額:5,000万円 (内、運転資金は1,000万円とする。)
(用地の取得費・造成費は対象外とする。)
融資期間及び償還方法:10年以内の元金均等月賦返済(1年以内の据置を含む。)
融資利率:年1.80%(市助成率年1.50%)→実質利率 年0.30%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者

【環境保全設備資金】
1 運転資金の用件の1から5の要件を備えていること。
2 事業の用に直接供するため、次のいずれかの設備に要する資金であること。
・太陽光発電
・風力発電
・バイオマス関連
・中小規模水力発電
・地熱発電
・太陽光利用
・温度差熱利用
・バイオマス熱利用
・雪氷熱利用
・バイオマス燃料製造
・クリーンエネルギー自動車
・天然ガスコージェネレーション
・燃料電池
▶環境保全設備資金融資要件
融資限度額:2,000万円
融資期間及び償還方法:7年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置を含む。)
融資利率:年2.00%(市助成率年1.20%)→実質利率 年0.80%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者

【商店街空き店舗活用促進資金】
1 市内の商店街等で空き店舗となっている店舗を借りて事業を営もうとする者、または、空き店舗に出店し1年未満のもの。
2 空き店舗となっている店舗で小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営むために要する資金であること。
3 店舗が所在する商店街団体及び当該商店街団体地区を管轄する商工会議所または商工会に加入または、加入申込をしていること。
4 創業者支援資金の要件の2から4までに適合していること。
▶商店街空き店舗活用促進資金融資要件
融資限度額:2,000万円
融資期間及び償還方法:7年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置を含む。)
融資利率:年2.00%(市助成率年1.50%)→実質利率 年0.50%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者

【緊急経営基盤安定資金】
1 運転資金の1から5の要件を備えていること。
2 本資金の利用により、経営の安定が見込まれること。
3 事業経営に支障が生じ、次のいずれかの要件を満たすこと。
4 最近1ヶ月の売上総利益が前年同期に比べて減少している。
5 最近1ヶ月の売上原価が前年同期に比べて上昇している。
*取扱期間は令和6年3月31日まで。
▶緊急経営基盤安定資金融資要件
資金使途:借換資金及び運転資金
*借り換えを伴わない運転資金のみの利用も可
融資限度額:5,000万円
融資期間及び償還方法:8年以内の元金均等月賦償還(6ヶ月以内の据置を含む。)
融資利率:年1.20%
保証利率:年0.35から1.05%
連帯保証人:個人は原則として不要、法人は原則として代表者
助成限度額上限(万円)

10000万円
詳細URL

令和6年1月1日に発生した地震に関する各種支援(市民・事業者、避難者(一部))「中小企業者等への支援(経営安定資金(災害枠))」

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