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【福岡県】支援情報・相談窓口:「令和5年6月29日からの大雨災害に関する農林業者への支援制度と相談窓口について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業・林業
都道府県

福岡県
運営組織

福岡県
内容

令和5年6月29日からの大雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
県では、被災された農林業者への支援を実施しています。

助成率テキスト

【農業関係】
・農林漁業セ-フティネット資金(災害資金)
当面の肥料や飼料などの生産資材もしくは簡易な補修費等の資金、又は、収入の減少を補填するための資金が必要な方は融資を受けられます。((株)日本政策金融公庫)
(1)融資限度額  600万円(特認 年間経営費又は粗収益の6/12以内)
(2)融資利率    0.30%(令和5年6月19日現在)
(3)融資期間   15年以内(据置期間3年以内)

・福岡県農林漁業災害対策資金
当面の肥料や飼料などの生産資材もしくは簡易な補修費等の資金、又は、収入の減少を補填するための資金が必要な方は農林漁業災害対策資金の融資が受けられます。
(1)融資限度額  500万円
(2)融資利率  農協等資金 0.30%(令和5年6月19日現在)
       公庫資金    0.30%(令和5年6月19日現在)
(3)融資期間  農協等資金 7年以内(据置期間3年以内)
       公庫資金   10年以内(据置期間3年以内)

・農林漁業施設資金
(災害復旧施設)
農業用施設の復旧、果樹の改植または補植のための資金が必要な方は融資を受けられます。((株)日本政策金融公庫)
(1)融資限度額  負担額の80%又は1施設当たり300万円(特認600万円)のいずれか低い額   
(2)融資利率 0.30%(令和5年6月19日現在)
(3)融資期間 15年以内(据置期間3年以内)
果樹の改植・補植は25年以内(据置期間10年以内)

・農業基盤整備資金
(災害復旧事業)
被害を受けた土地改良施設の復旧費について、融資が受けられます。
((株)日本政策金融公庫)
(1)融資限度額  地元負担額
(2)融資利率     0.30%(令和5年6月19日現在)
(3)融資期間    25年以内(据置期間10年以内)

・農林漁業施設資金
(共同利用施設)
農業協同組合等が所有する共同利用施設の復旧費用について、融資が受けられます。((株)日本政策金融公庫)
(1)貸付限度額 負担額の80%
(2)貸付利率    0.30%(令和5年6月19日現在)
(3)償還期間    20年以内(据置期間3年以内)

・農地、農業用施設の災害復旧事業
農地・農業用施設が被災した場合に災害復旧事業に取り組むことができます。
(1)要 件
1箇所の工事が40万円以上のもの、農業用施設(道路・水路など)は受益戸数が2戸以上のもの
(2)補助率
農地50%以上、農業用施設65%以上(被害の状況によって補助率は変動します)

・農林水産業共同利用施設災害復旧事業
農業協同組合等が所有する共同利用施設について、災害復旧事業費の一部補助を受けることができます。
(1) 対象 農協等が所有する共同利用施設
(2) 補助率等 1箇所の工事の費用が40万円以上の災害復旧に対し補助
 (補助率2/10)
ただし、激甚災害に指定された場合は補助率が嵩上げされます。
特に、激甚災害法第6条の規定に基づく政令で定める地域(告示地域)については採択基準が13万円以上となります。

【林業関係】
・造林補助事業
気象災害等により被害を受けた方は、森林被害跡地の復旧造林に対する補助を受けることができます。
(1) 補助要件 1施行地 0.1ha以上のもの
(2) 補助内容 被害木等の整理、跡地造林
(3) 補助率 36% ~ 68%

・(国庫補助)災害関連緊急治山事業
「県営」
保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、災害により新たに発生又は拡大した荒廃山地では、県が緊急に復旧整備を行います。
【要件】
重要な災害復旧工事の遂行に特に先行して施行する必要のあるもの、公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの等

・(国庫補助)復旧治山事業
「県営」
保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、山腹崩壊地、浸食されたり異常な堆積をしている渓流などの荒廃地では、県が復旧整備を行います。
【要件】
市街地又は集落(人家10戸以上)の保護
主要公共施設(学校、官公署等)の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの等

・(県単)県単独治山事業
「県営」 保安林あるいは保安林に指定されることが確実な民有林で、上記国庫補助の対象とならない緊急に復旧すべき小規模な林地の災害は、県が復旧整備を行います。

・(県単)県単独治山事業
「市町村営」 民有林で、上記国庫補助及び県単独治山事業(県営)の対象とならない緊急に復旧すべき小規模な林地の災害は、市町村が復旧整備を行います。
農林水産業共同利用施設災害復旧事業
森林組合等が所有する共同利用施設について、災害復旧事業費の一部補助を受けることができます。
(1) 対象 森林組合等が所有する共同利用施設
(2) 補助率等 1箇所の工事の費用が40万円以上の災害復旧に対し補助(補助率2/10)
ただし、激甚災害に指定された場合は補助率が嵩上げされます。
特に、激甚災害法第6条の規定に基づく政令で定める地域(告示地域)については採択基準が13万円以上となります。
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令和5年6月29日からの大雨災害に関する農林業者への支援制度と相談窓口について

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