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【神奈川県】補助金・助成金:「商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

神奈川県
募集期間

募集期間 2023年04月20日~2023年12月01日
運営組織

神奈川県
内容

地域コミュニティの核として重要な役割を果たしている商店街の活性化及び地域における消費を喚起するため、物価高騰による様々な影響を受けた商店街団体等が実施するプレミアム商品券発行事業に対して補助する。

申請期限:令和5年12月1日(金)

助成率テキスト

1 補助対象者
・商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
・上に掲げる以外の法人化された商店街団体
法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
・地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
・商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの
・商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等※2

※1:特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる組織に限ります。
※2:商店会のないエリアについて、商工会又は商工会議所が店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。
※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。

2 補助対象事業・補助対象経費
商店街団体等が実施するプレミアム商品券事業

・プレミアム商品券のプレミアム(割増)分
・プレミアム商品券の券面の発券に係る印刷費
・プレミアム商品券発行事業の周知に係る広告宣伝費※3
※3: チラシ・ポスターの作成、新聞折込及び地域紙の掲載に係る経費に限ります(ホームページの作成、改修等に係る経費は補助の対象となりません。)。また、広告宣伝費の補助額の上限は、10万円(消費税及び地方消費税を除く)となります(広告宣伝費を補助対象経費として申請する場合、下記上限額に含まれます。)。
詳細については、募集要領2、4、9、10頁をご確認ください。

※「電子商品券」の取扱い等については、下記、FAQ(Q21~23)に記載していますので、ご確認ください。

3 支援内容
(1) 補助率
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の4分の3以内
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てとなります。

(2) 補助額の上限及び下限
◯補助額の上限
・1商店街(令和5年4月1日時点の正会員数が40以下の団体)当たり 100万円
・1商店街(令和5年4月1日時点の正会員数が41以上の団体)当たり 200万円
・近接する複数の商店街団体等が連携して実施する場合 最大500万円※4
※4:上記の正会員数に応じた上限額は、連携して実施する場合にも適用されます。詳細については、募集要領4、5頁をご確認ください。
◯補助額の下限
15万円

(3) 申請回数
1回(次の事項にご留意の上、申請してください。)

・今回の募集は、1回の実施分のみ、申請を受け付けます。
・商品券の券面の有効期間は最長3か月(最遅の有効期限は令和6年2月11日(日曜日)の範囲内で設定してください。
・なお、今年度内において、本補助金(県補助)を活用して実施するプレミアム商品券発行事業に加えて、国又は市町村が実施する「商品券の発行事業に係る補助金」を活用して、別途、プレミアム商品券発行事業を実施する団体は、1回目の券面有効期間の終期から2回目の券面有効期間の始期までの期間(クーリング期間)を必ず2週間以上空けてください。

(4) アドバイザーの派遣
事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバイザーとして派遣します。

(5) 事業実施期間
交付決定日から令和6年2月21日(水曜日)まで
・商品券・広報物の発注行為、補助対象経費の支払い、商品券の換金精算及び効果検証(歩行者通行量及び年間売上高の測定)等については、全て上記実施期間内に行っていただく必要があります(交付決定日前に着手している経費及び事業実施期間の終了後に支払われた経費等については、補助の対象となりません。)。

4 補助の要件
・商店街の活性化に対する意欲があること
・令和5年4月1日時点で、規約・会則等により代表者の定めがある組織で構成されており、かつ3か月以上の活動実績があること
・商店街の歩行者通行量(報告必須)、年間売上高(報告必須)及び地域住民の満足度等の事業実施効果が継続して見込まれること
※歩行者通行量及び年間売上高については、実施前と実施後の時点における実数の把握が必須となります。
※年間売上高の把握方法については、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の年間売上高の総計としてください。

・プレミアム商品券の1枚あたりの額面は、原則500円以上とすること
・プレミアム商品券の購入者1人あたりの購入金額の上限を原則5万円以下とすること
・商品券の券面の有効期間は3か月以内とすること
・商品券の券面の有効期間の終期は令和6年2月11日(日曜日)以前の日に設定すること
・プレミアム商品券の偽造や不正使用の防止に可能な限り努めること
・参加店舗がプレミアム商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品・サービス等の調達に用いないこと
・プレミアム商品券発行事業に係る約款等を策定していること
・プレミアム商品券の裏面に取扱店舗欄を設けるなど、使用済のプレミアム商品券がどの店舗で利用されたか分かる措置を講じること
・県税の未納がないこと
・神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
・本補助金(県補助)を活用するプレミアム商品券発行事業に加えて、国又は市町村が実施する「商品券の発行事業に係る補助金」を活用して、年度内に別途プレミアム商品券発行事業を実施する団体は、1回目の商品券の券面の有効期間の終期から2回目の商品券の券面の有効期間の始期までの期間(クーリング期間)を2週間以上空けること
助成限度額上限(万円)

500万円
詳細URL

商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金

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