【荒川区】補助金・助成金:「商業・サービス業活力創出支援事業補助金」
種別
補助金・助成金
都道府県
東京都
市区町村
荒川区
募集期間
募集期間 ~2024年02月15日
運営組織
荒川区
内容
区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の改革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入に係る経費を補助します。
申請期限:令和6年2月15日(木曜)※注釈 設備等を導入する約3週間前までに、事前の申請が必要となります。
助成率テキスト
※注釈 設備等を導入する約3週間前までに、事前の申請が必要となります。(申請受付の期限は令和6年2月15日(木曜)まで)
※注釈 お待ちいただくことがないよう、ご来庁の際はあらかじめ電話にてご予約をお願いいたします。
※注釈 クレジットカードでお支払をされる場合は、令和6年3月末までにお支払口座から請求金額が引き落とされているもののみが対象となります。
※注釈 ギフト券・商品券・金券での支払やポイントとの引き換え分は、補助対象外となります。
※詳細については、荒川区公式サイト内/商業・サービス業活力創出支援事業補助金ページを参照ください。
◎補助対象者
下記のすべての要件に該当する事業者が対象になります。
・中小企業基本法(外部サイトへリンク)に規定する商業・サービス業の中小企業者
・荒川区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、5年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者
・大企業が経営に実質的に参画していない者
・法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税(外部サイトへリンク)を、個人事業者は・令和4年度(令和3年分)の個人住民税を滞納していない者
※注釈 荒川区外にお住まいの個人事業者は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書又は納税証明書、非課税証明書の写しも必要です。
・荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者がその経営に関与しない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(外部サイトへリンク)第2条に規定する風俗営業等を営む者でない者
・その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者
◎補助内容
社会構造の変革や市場環境の変化に対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要である設備・備品・ITツールの導入
◯補助事業
社会構造の変革又は市場環境の変化に対応するために行う、販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備、備品又はITツールの導入
◯補助率
4分の1
(特例の場合2分の1※)
◯補助額
100万円(上限)
※特例 上記の補助事業の内、安定した経営及び業務改善等を目的に実施する、「新たな商品・サービスの開発」又は「販路開拓」に該当する場合には、補助率を2分の1とします。
◎補助対象期間
・令和5年(2023年)3月末までに設備等の設置と代金の支払が完了したものが対象となります。(クレジットカード使用の場合は、銀行口座から代金の引き落としが令和5年3月末までに完了すること)
・補助金の交付決定前に設置した設備や代金の支払が全て完了した設備は、補助対象となりません。
・設備等の設置と代金の支払いが完了する約3週間前までに事前の申請が必要となります(申請受付の期限は令和6年2月15日(木曜)まで)。
◎専門家による経営アドバイス
設備投資の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、補助金申請後に専門家によるアドバイスを受ける必要があります。
助成限度額上限(万円)
100万円
詳細URL
商業・サービス業活力創出支援事業補助金