【千葉県】補助金・助成金:「肥料価格高騰対策について」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
農業・林業
都道府県
千葉県
運営組織
千葉県農業再生協議会
内容
肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の肥料費を支援します。千葉県では、千葉県農業再生協議会が事業実施主体となって実施します。
※取組実施者(農協・肥料販売店等)から農業事務所への申請期限:
令和4年秋肥分 令和5年1月20日まで
令和5年春肥分 未定
申請期限:肥料を購入した店舗(JA、肥料販売店、ホームセンター等)にお問合せください。
助成率テキスト
◎支援の対象となる肥料
1. 令和4年6月から令和5年2月に購入または購入が確実な肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用する肥料)であること
秋肥:令和4年6月から令和4年10月までに購入または購入が確実な肥料
春肥:令和4年11月から令和5年2月までに購入または購入が確実な肥料(※)
【例1】令和4年6月から10月に適用されている価格で、令和4年6月から10月に発注したものは、令和4年11月以降に使用する春用肥料であっても、秋肥での申請となります。
【例2】令和4年10月に、令和4年11月以降に適用される価格表で予約注文した場合は春肥での申請となります。
※ 令和5年3月以降の購入分の取扱いについては、国が対応を検討中です。
2.「肥料の品質の確保等に関する法律」(肥料法)に基づき登録または届出されている肥料であること
肥料法に基づく肥料かどうかの確認方法は、以下を参考にしてください。
購入した肥料袋に「○○保証票」と表示がある化学肥料や有機質肥料、「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」がある堆肥等が対象になります。堆肥の表示がない場合は、特殊肥料生産届出の有無を堆肥生産者に確認してください。なお、土壌改良資材など「地力増進法に基づく表示」のみの記載があるものは対象外です。
3.購入肥料であること
※ 自給堆肥などは対象外です。
◎支援の内容
千葉県の場合は、化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、その9割(国7割、県2割)を支援金として交付します。ただし、国7割分と県2割分は別事業のため、別々に申請していただきます。
支援金=(当年の肥料費ー当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率)×0.9
※ 秋肥の価格上昇率は1.4です。春肥の価格上昇率については、国から示され次第、お知らせします。
※ 使用量低減率は0.9です。
※ 支援金の算定に当たっては、国事業用と県事業用のそれぞれの参加農業者名簿に当年の肥料費を入力していただくことで、自動的に支援予定額が計算されるようにしております。
◎参加農業者の要件
以下の全ての要件を満たす農業者が申込みできます。
1.千葉県内在住で農産物の販売実績がある農業者
農産物等の販売伝票等または農産物の販売が見込まれることを証明できる書類等が保管されている場合に限ります。なお、販売金額は問いません。
※ 県外在住の農業者につきましては、恐れ入りますがお住まいの県協議会へお問合せください。
2.化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組むこと
・業務方法書の参考様式第2号「化学肥料低減計画書」の取組メニューのアからソまでのうち2つ以上選び、令和4年度から令和5年度の間に実施してください。
「・前年度までの取組」欄に2つ以上○がついている場合は、「令和4年度又は令和5年度の取組」欄に、1つ以上の別の取組に○をつけるか、同じ取組であっても1つ以上◎をつける必要があります。
・代表的な作物(※)の半分以上の面積において、有機JAS認証、特別栽培農産物(ちばエコ、もっと安心農産物を含む)の認証を受けている、又は環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けている場合は、取組メニュー欄に○は不要です。なお、化学肥料低減計画書のほかに認証書等の写しを添付してください。
※ 代表的な作物とは、秋肥の申請の際には秋肥に係る全作付面積、春肥の申請の際には春肥に係る全作付面積において、半分以上を占める作物のことです。なお、多品目の作付けを行っており、代表的な作物がない場合は、それに準ずる作物群のうち2品目以上のことです。
3.本事業に係る書類の写しを取組実施者に提出すること
化学肥料の使用量低減の取組を実施したことが確認できる書類(施肥設計書、購入肥料の伝票、作業日誌など)、支援金の算定の根拠となる書類(支援対象となる肥料の領収書など)等の写しを取組実施者に提出してください。
詳細URL
肥料価格高騰対策について
千葉県の補助金情報
募集期間
~2025年02月20日
募集期間
~2025年02月20日
募集期間
~2025年02月20日
募集期間
~2025年02月28日