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【東京都】融資・貸付:「令和5年度 東京都環境保全資金」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
募集期間

募集期間 2023年04月03日~2024年03月29日
運営組織

東京都
内容

東京都環境局では、中小企業者等を対象として、低公害・低燃費車への買換えを支援するための融資あっせんを行っています。

申請期間:令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)必着

助成率テキスト

【重要】
この制度は、買換えが条件で、現在所有の東京都内の登録の車両を廃車する必要があります。

◎この制度には以下のようなメリットがあります。
1.長期プライムレートの低金利で融資あっせんを受けることができる
2.利子補給金等、補助金を受けることができる

つまり!1.45%*の固定金利で、さらに、利子の1/2、信用保証料の2/3を補助します。
*令和5年4月1日現在 
利率は変動します。申請受付時点の利率が固定金利として適用されます。
*融資あっせんや補助金の受け取りには条件があります。詳しくは、東京都環境局公式サイト内/トップページ⇒自動車環境⇒自動車の大気汚染対策⇒ディーゼル車規制総合情報サイト融⇒資あっせん制度制度のページ内にある概要及びパンフレットをご覧ください。

◎融資対象
○ 指定低公害・低燃費車への買換え
現在所有の旧規制車両を廃車する必要があります。
なお、乗用車は、指定低公害車・低燃費車以外の車両からの買換えが対象です。
また、買換えには次の条件を全て満たしている場合に限ります。
① 車両総重量が同等程度の買換えであること。
② 現在所有の車両を廃車(道路運送車両法第15条又は第16条に基づく抹消)すること。
③ 廃車する車両の車検証上の所有者が申込者と同一であること。
④ 廃車する車両が東京都のディーゼル車規制に適合し、又は規制対象外であること。
⑤ 乗用車から貨物車等(その逆を含む。)、使用目的が異なる自動車への買換えでないこと。

≪指定低公害・低燃費車とは≫
平成21年度又は平成30年度九都県市指定低公害車が対象となります。
ランクが「H30」又は「H21」から始まっている車両のみが対象です。
ただし、「H21」のうち「区分」が乗用車、軽量車の場合は、令和2年度末(令和3年3月31日)をもって指定解除となりました。

※以前、当制度を利用して当時の指定低公害・低燃費車へ買換えた車両でもあっても、対象となる場合がありますので、まずはお問い合わせください。

◎融資を利用できる方
1.中小企業者(個人事業者も含む。)又は組合で、東京信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。
2.東京都内に住所(法人の場合は、主たる事業所)を有し、かつ、事業を営んでいること。
3.都の法人(又は個人)事業税等を滞納していないこと。
4.購入予定車は、未使用で未登録(中古車は対象外)のもので、購入後、都内で登録すること。
5.連帯保証人(会社-代表者、組合-原則として代表理事)を有すること。

なお、個人事業者の場合は、原則として連帯保証人は不要。
※この融資の保証を含めた保証残額が、8,000万円を超えるものは、必要に応じて物的担保が必要です。

◎融資条件等
・融資限度額:1億円/1企業
☆融資対象額には、車両本体価格とともに、架装、必要付属品(オプション)、自動車重量税、自賠責保険料、手続代行費用、法定費用等の諸経費及び消費税も含みます。

・融資利率:東京都受付時の長期プライムレート以内(固定金利、年利)
・貸付期間:7年以内
・償還方法:毎月元金均等返済(元金6か月据置)

◎東京都の補助率
利子補助 2分の1
保証料補助 3分の2
助成限度額上限(万円)

10000万円
詳細URL

令和5年度 東京都環境保全資金

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