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補助金・助成金:「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例実施期間の延長について(実施期間延長:令和5年3月31日まで)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2020年02月01日~2023年03月31日
運営組織

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

今般の新型コロナウイルス感染症の影響による休業などの取組状況に鑑み、障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、特例を実施します。

受付期間:令和2年2月1日から令和5年3月31日から

助成率テキスト

1 認定申請・支給請求の特例
令和2年2月1日以降に認定申請期限又は支給請求期限が到来する助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や全社在宅勤務の対応措置等を講じたことにより定められた期限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合、個別に事情を確認した上で、やむを得ないと認められるものについては、期限を越えて認定申請又は支給請求をすることができます。

2 支給対象障害者が休業せざるを得ない場合の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により対象障害者が休業せざるを得ないが、その休業中も支給対象措置を維持する場合であって、当該障害者の円滑な職場復帰のために措置を継続している場合、対象障害者の雇用維持の観点から休業中も当該措置について支給対象とします。
※対象助成金:第2種作業施設設置等助成金重度障害者等通勤対策助成金(住宅の賃借助成金、駐車場の賃
借助成金)障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置助成金、在宅 勤務コーディネーターの配置助成金、職場支援員の配置助成金、職場復帰支援助成金) 職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者助成金)

3 支給対象障害者の出勤日数(時間)の短縮を余儀なくされた場合の特例
助成金の受給資格の認定を受けた後に、新型コロナウイルス感染症対策として対象障害者に出勤制限をかけたことに伴い、支給請求対象期間又は対象障害者等雇用継続義務期間における実態の労働時間が80時間以上の月が半分を超えない場合であって、当該期間中に支給対象措置を実施したものについて支給対象とするものとします。
※対象助成金は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。

4 新型コロナウイルス感染症の影響のために対面での面談及び支援が困難な場合の特例
ICT機器(顔や声、動作がわかるツールとし、メールや電話のみの連絡は除きます。)を活用した遠隔での支援により、一定の支援の質の担保が見込まれる場合は、支給対象となる支援を実施したとみなします。
対象助成金:障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)職場適応援助者助成金(訪問型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金

※助成金を支給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。
詳細URL

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例実施期間の延長について (実施期間延長:令和5年3月31日まで)

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