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【龍ケ崎市】補助金・助成金:「龍ケ崎市創業促進事業補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

茨城県
市区町村

龍ケ崎市
運営組織

龍ケ崎市
内容

本補助金は地域における創業を促進し、産業の振興および雇用の創出を図るため、市内で新たに創業、第二創業(個人または法人代表者の事業を承継して市内で新たに事業を開始すること)する方に対し、予算の範囲内で創業にかかる経費の一部を補助するものです。

助成率テキスト

◎補助対象者
補助金交付申請時に18歳以上で、3年以上継続して事業を行う意思のある方、かつ創業セミナーなど特定創業支援事業の支援を受け、市から証明書を発行され、補助金交付申請年度内に市内に事業所等を設けて創業、第二創業される方または補助金交付申請時において創業日から1年を経過しない方で、次のいずれかに該当する方。
・個人事業主の方は、市内に居住し、本市の住民基本台帳に記載されていること
・法人の方は、補助金の交付に係る第1年度の事業完了日までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
・UIJターンにより本市で創業等をする個人事業主は、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されてから3年未満であること
・UIJターンにより本市で創業等をする法人は、その代表が本市に居住し、本市の住民基本台帳に記載されてから3年未満であり、かつ、補助金の交付に係る第1年度の事業完了日までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること

ただし、次に掲げる要件に該当する方は、補助対象外となります。
・市税および税外収入金の滞納がある方
・龍ケ崎市企業立地促進条例の奨励金の交付を受けた方。または受けようとしている方
・仮設または臨時の店舗など、設置が恒常的でない店舗で事業を行う方。または行おうとしている方
・市外に本店を有する事業者のチェーン店、支店等として創業する方
・代表者または法人の役員が暴力団等の反社会勢力である場合。また、反社会勢力との関係を有している場合

◎補助対象事業
認定連携創業支援事業者の支援を受け、事業計画の確実な実効性が確認された事業で次に掲げる業種に該当しないこと。
・農業(農業サービス業・園芸サービス業を除く)
・林業
・無店舗小売業(インターネット販売等)
・金融業・保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を除く)
・医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所・歯科診療所
・社会保険、社会福祉・介護事業
・サービス業等のうち以下のもの
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定による許可等が必要な業種、易断所、観相業・相場案内業、競輪、競馬等の競争場・競技団業、芸妓業・芸妓斡旋業、場外馬券売場、場外車券売場等の競輪・競馬予想業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場・スロットマシン場、興信所(専ら個人の身元・身上・素行・思想調査等を行うものに限る)、集金業・取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)、宗教・政治・経済・文化団体等の非営利事業を行う団体

◎補助対象期間
補助金の交付の対象となる期間は、年度を単位として最長で創業後3年目となる日が属する年度までとなります。
ただし、年度ごとの申請手続きが必要であり、第1年度の補助金の交付決定を受けた方のみ、第2年度以降の申請が行えます。

◎留意事項
・事業内容や経費配分に変更がある場合、龍ケ崎市創業促進事業補助金変更(中止・変更)承認申請書(様式第7号)を提出し、承認を受ける必要があります
軽微な変更の場合は、承認の必要はありません
・補助対象事業を中止または廃止する場合や虚偽等不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことになります
この場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命じることとなります
・収支に関する帳簿や領収書等の関係書類は、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間の保管が必要となります
詳細URL

龍ケ崎市創業促進事業補助金のご案内

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