ホーム > 補助金情報一覧 > 全国 > 補助金・助成金:「令和5年度甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業及び令和6年度畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上支援事業(かんしょ重要病害虫対策事業)の公募について」

補助金・助成金:「令和5年度甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業及び令和6年度畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上支援事業(かんしょ重要病害虫対策事業)の公募について」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2024年12月25日~2025年01月24日
運営組織

農林水産省
内容

かんしょ重要病害虫対策事業(以下「本事業」という。)の事業実施主体を募集しますので、本事業の実施を希望される方は、御応募ください。

公募期間:令和6年12月25日(水曜日)から令和7年1月24日(金曜日)午後5時00分(必着)

助成率テキスト

第2 事業の内容
本事業は、サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を有する経営体が行う当該病害の防除のための以下の取組に係る経費の一部を助成するものとする。
1 ほ場の残渣処理
2 ウイルスフリー苗及び健全な種いもの利用
3 苗及び苗床の消毒
4 種いも及び苗の罹病検査
5 トンネル栽培等早期栽培の推進
6 防除用機械の導入
(1)事業の対象となる農業機械等
ア 防除用機械
イ マルチャー
ウ 深耕プラウ(概ね 60 センチメートル以上の反転耕が可能なものに限る。)
エ 整地用機械(ロータリーを除く。)
オ レーザーレベラー
カ 乗用トラクター
(2)(1)のイについてはアと、エについてはウと併せて導入するものに限る。
(3)(1)のカの導入については、以下に掲げる要件をすべて満たす場合に限るものとする。
ア 専ら、サツマイモ基腐病の防除に係る取組に使用すること。
イ (1)のウ、エ又はオを牽引するためのものであり、これらの機械と併せて導入すること。
ウ 導入に係る経費が、同種の機能を有する自走式農業機械と比較して安価であること。
エ 乗用トラクターの規格が、導入を予定する機械に対して適切なものであること。
7 薬剤の散布
8 堆肥の散布
9 かんしょ輪作体系の構築の推進
本取組の支援対象期間は、最大3年間とする。
なお、本取組については、10 の取組と併せて実施することができるものとする。
(1)かんしょ輪作体系の導入に要する経費
地域かんしょ輪作計画に位置付けられた輪作作物を栽培するに当たって必要な経費を支援する。
ア かんしょを作付けする場合
(ア)苗・苗床の消毒及び排水対策に係る労務費
(イ)トンネル栽培等早期栽培に係る労務費
(ウ)土壌消毒に使用する薬剤費、被覆資材費及び土壌消毒に係る労務費
イ かんしょ以外の作物を作付けする場合
(2)かんしょ輪作計画に定めるかんしょ以外の作物の導入に当たって追加的に必要な農業機械の導入又はリース導入に係る経費(トラクターについては、輪作対象作物の生産に追加的に必要な作業機械を牽引する必要がある場合のみ対象とする。)
(3)かんしょ輪作計画に定める輪作体系の実施に必要な作業委託に係る経費
10 サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
(1)実証計画の作成、進捗状況及び成果の把握、分析等に係る経費及び検討会の開催に係る経費
(2)産地段階での生産規模・作業体系等を想定した防除技術の確立のための実証に係る経費
(3)成果報告会やマニュアルの作成等実証成果の普及に係る経費
11 被害が著しいほ場への対策
(1)土壌消毒
(2)被覆資材の導入
(3)他作物への転換
・ サツマイモ基腐病の被害が発生していない直近の年産の単位面積当たり収量(A)
・ 令和6年産の単位面積当たり収量(B)
・ 被害が著しいほ場面積
1-(B÷A)=0.3 以上の経営体のうち、Bを算定した際に用いたほ場のかんしょ総作付面積
12 交換耕作の推進
(1)交換耕作の取組
ア 令和6年産においてサツマイモ基腐病の被害が著しいほ場を耕作した農業者が、当該ほ場では令和7年産のかんしょ栽培を行わず、専らかんしょを作付けしていない農業者から3年以上かんしょを作付けしていないほ場を借受して、サツマイモ基腐病の対策を行いつつ令和7年産のかんしょを栽培するために要する経費を補助する。
イ 補助対象面積は、令和6年産においてサツマイモ基腐病の被害が著しいほ場面積と当該ほ場を耕作した農業者が専らかんしょを作付けしていない農業者との間で新たに賃借契約等を締結したほ場での令和7年産のかんしょ栽培面積のいずれか小さい面積とする。
(2)交換耕作体系確立のための体制整備
ア 農業者に対する交換耕作意向調査に係る経費
イ 地域における話合いを行うための会合の開催に係る経費
ウ 交換耕作の展示ほの設置等農業者の研修会の開催に係る経費
エ 先進地の取組調査に係る経費
オ 交換耕作計画の作成に係る経費
13 継続栽培
ア 令和6年産における被害発生ほ場の割合が、当該地域におけるかんしょ作付面積全体の5割以上の県又は市町村において、作付けを行っているもの。
イ サツマイモ基腐病対策を行い(枕畝の廃止等排水対策は必ず実施)、令和7年産の作付けを行うもの。
ウ 加工業者等との植付前の出荷契約を締結するもの。
エ 収入保険に加入しているもの又は共済組合等と連携して農業者への個別説明による収入保険の加入促進を行う市町村・農協等の管内に所在し、収入保険に関する説明を受けた旨の確認書を別記様式第1号別添別紙により作成し事業実施主体に提出するもの。
(2)補助対象面積は、令和6年産の被害発生ほ場面積と加工業者等と植付前に出荷契約を締結した面積のいずれか小さい面積とする。

◉本事業の補助率については次のとおりとする。
(1)第2の1から8の取組
事業に要した経費の 1/2 以内とする。
(2)第2の9の取組
(1)のアの(ア)の取組は、10a 当たり 5,000 円、(イ)及び(ウ)の取組は、10a 当たり 10,000 円とする。
(1)のイの取組は、作付面積 10a 当たり 10,000 円とする。なお、第2の11 の(3)の取組の支援を受ける場合は、本取組の補助対象外とする。
(2)、(3)の取組は、事業に要した経費の 1/2 以内とする。
(3)第2の 10 の取組
事業に要した経費の 10/10 以内とする。
(4)第2の 11 の取組
(1)及び(2)の取組は、事業に要した経費の 1/2 以内とする。
(3)の取組は、かんしょ以外の作物の作付面積 10a 当たり 30,000 円とする。なお、第2の9の(1)のイの取組の支援を受ける場合は、本取組の補助対象外とする。
(5)第2の 12 の取組
(1)の取組は、10a 当たり 30,000 円とする。
(2)の取組は、事業に要した経費の 10/10 以内とする。
(6)第2の 13 の取組
令和6年産において、サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場のうち、被害が著しいほ場については 10a当たり 20,000 円、それ以外のほ場については 10a当たり 10,000 円とする。
2 第2の6、9及び 10 の取組において農業機械等の導入又はリース導入を行
う場合は、次の基準により補助する。
(1)補助率は 1/2 以内とし、リース導入の場合は、リース物件購入価格(消費税抜き)の 1/2 以内とする。
(2)本体価格が 50 万円以上の農業機械等(アタッチメントを含む。)であること。
(3)原則、新品であること。ただし、九州農政局長が必要と認める場合は、中古農業機械等(法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数(年単位とし、1年未満の端数は切り捨てる。)が2年以上の農業機械等をいう。)も対象とすることができるものとする。
この補助金・助成金のポイント

サツマイモ基腐病対策に支援があります!

かんしょ(サツマイモ)は、台風が多く、作付けに不向きな火山灰土壌を抱える南九州を中心に基幹作物として栽培されています。

しかしながら、近年は、かんしょの生産に大きなマイナスの影響をもたらすサツマイモ基腐病が急速的に全国に広がっており、対策が推進されています。

「かんしょ生産性向上支援事業(かんしょ重要病害虫対策事業)」は、サツマイモ基腐病対策の以下の取り組みを支援するものです。

・ほ場の残渣処理
・ウイルスフリー苗及び健全な種いもの利用
・苗及び苗床の消毒
・種いも及び苗の罹病検査
・トンネル栽培等早期栽培の推進
・防除用機械の導入
・薬剤の散布
・堆肥の散布
・サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
・被害が著しいほ場への対策
・交換耕作の推進
・継続栽培
詳細URL

令和5年度甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業及び令和6年度畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上支援事業(かんしょ重要病害虫対策事業)の公募について

全国の補助金情報