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【鏡野町】補助金・助成金:「鏡野町林業就業者支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

岡山県
市区町村

鏡野町
運営組織

鏡野町
内容

鏡野町は、豊かな森林資源の持続的活用、放置森林の解消に向けた森林整備を推進するため、林業の担い手育成・確保に向け、林業の新規就業者、林業事業体の経済・技術支援を目的として、林業新規就業者、林業新規就業希望者及びそれらを雇用する林業事業体に対して補助を行っています。

助成率テキスト

◎補助対象者
この補助の対象となる林業新規就業者(以下「対象就業者」という。)、林業新規就業希望者(以下「対象希望者」という。)、林業事業体(以下「対象事業体」という。)の要件は次のとおりです。

(1)対象就業者は、次のアからコの全てに該当する者とします。
ア 対象事業体で労働条件等を明確にした雇用契約により、主として林業現場作業に従事する常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者等で、1週間の所定労働時間が20時間以上の者をいう。)として新たに雇用される者
イ 補助金交付時において、年齢が18歳以上60歳未満の者
ウ 林業就業に必要な健康状態の者
エ 林業就業経験が通算で7年未満である者
オ 当該年度を通じた就業を予定している者
カ 対象事業体で2年以上就業する意志がある者
キ 町内林業事業体からの転職ではない者
ク 町に住民票がある又は就業までに住民票を移す予定の者
ケ 過去に補助金の交付を受け、交付を終了した者でない者
コ 普通自動車第一種運転免許を有する者(対象事業体が雇用後の取得を認める場合は除く)

(2) 対象希望者は、対象事業体に就業を希望又は検討している者とします。

(3) 対象事業体は、町内に事業所を置く次のアからウのいずれかに該当する事業体とします。
ア 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により岡山県知事が認定した林業事業体
イ 岡山県森林経営管理実施権設定事業者公募・公表要領(令和2年7月30日付け林第323号農林水産部長通知)第5の規定により岡山県知事が公表する岡山県森林経営管理実施権設定事業者
ウ 岡山県育成経営体選定要領(令和2年12月25日付け林第638号農林水産部長通知)第5の規定により岡山県知事が公表する育成を図るとして選定された林業経営体

※その他の詳細等については、鏡野町林業就業者支援事業のページを参照ください。
詳細URL

鏡野町林業就業者支援事業

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