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【笠岡市】補助金・助成金:「笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

岡山県
市区町村

笠岡市
運営組織

笠岡市
内容

新規創業者の創業による賑わいの創出及び新規事業者等の空き店舗等の解消に役立てる事業に対し,予算の範囲内で笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金を交付することにより,本市の地域経済の活性化を図ることを目的としています。

助成率テキスト

◎補助対象者
新規創業者及び新規事業者等のうち次の要件をすべて備えている者とする。
・新規創業者 事業を営んでいない個人であって,市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者をいう。
・新規事業者等 新たに商業等を行おうとする者または既に商業等を営む者で,市内の空き店舗を新たに賃借しようとする個人,個人事業者として市長が認めたものをいう。
(1) 市内に事務所を設置し,または設置しようとしている者であること。
(2) 市内に住所を有する者または第10条に規定する補助金の交付申請を提出する日の前日までに市内に住所を有する者であること。
(3) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので,継続発展する見込みのある事業を起業する者であること。
(4) 市税等の滞納がない者であること。
(5) 許認可等が必要な業種の場合には,それらを取得しているか,取得する見込のあること。
(6) 新規創業者にあっては商工会議所等が開催する専門的な研修を受けた者であること。
(7) 新規創業者にあっては認定申請時において事業所に勤めていないかつ事業所の役員でない者であること。
(8) 本市及び国,県,その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けないこと。

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者ではないこと。
※事業の実施に関して,法的規制がかけられており,内容または許認可に係る期間等に課題を有する者ではないこと。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者ではないこと。
※政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者または宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者ではないこと。
※その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者ではないこと。

1.新規創業者支援事業
◎補助対象経費
新規創業に際して必要な次に掲げる経費
(1) 店舗等の新築,改装に係る経費
(2) 機械装置及び設備の購入,修繕に係る経費
(3) 特殊車両,工具,備品の購入に係る経費
※耐用年数が少なくとも3年以上あるものの購入費
※事業への利用目的が特定できる物品で汎用性の高い物品(エアコン,パソコ ンなど)は対象外
※単価3万円以上が対象,消耗品は対象外
(4) 広告宣伝費
※新聞への広告折込,雑誌等への広告掲載,パンフレット・チラシ・ホームページ作成に係る費用など
◎補助率
都市機能誘導区域内での事業は3分の2
都市機能誘導区域以外での事業は2分の1
◎交付限度額
100万円

2.空き店舗等活用事業
空き店舗及び空き家等を活用するために必要な次に掲げる経費
◎補助対象経費
(1) 店舗の改装に係る経費
(2) 機械装置及び設備の購入,修繕に係る経費
(3) 特殊車両,工具,備品の購入に係る経費
※耐用年数が少なくとも3年以上あるものの購入費
※事業への利用目的が特定できる物品で汎用性の高い物品(エアコン,パソコンなど)は対象外
※単価3万円以上が対象,消耗品は対象外
(4) 広告宣伝費
※新聞への広告折込,雑誌等への広告掲載,パンフレット・チラシ・ホームページ作成に係る費用など
◎補助率
都市機能誘導区域内での事業は3分の2
都市機能誘導区域以外での事業は2分の1
◎交付限度額
100万円

◎補助対象経費は,以下の条件をすべて満たす経費です。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)補助対象期間に契約・発注し,発生した経費
(3)金額・支払等が確認できる経費(領収書等の証拠書類があるもの)
・交付する補助金の額は,補助限度額を上限とする。千円未満の端数が生じるときは,端数を切り捨てる。
・補助対象事業の期間は,原則として1年以内とする。
・補助対象事業に係る経費については,原則として,市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主からの購入または施工によるものとする。ただし,市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主からの購入または施工によることが困難な場合は,この限りでない。
・補助対象者は,各事業のうち各1回に限り対象とする。
・空き店舗,空き家等または商店が併用住宅の場合は,事業活動に供する部分とそれ以外の部分とに明確な区分ができ,竣工図面,工事内容内訳書等により事業活動に供する部分の補助対象経費を算定できるものに限り交付対象とする。
・改装とは,店舗等の機能及び性能を維持または向上させるための改築,修繕,改修,模様替え等リフォームを行うことをいいます。
・都市機能誘導区域とは,都市再生特別措置法(平成14年法律第22条)第81条第2項第3号に規定する区域で,都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として笠岡市立地適正化計画に定める区域をいいます。(別紙区域図参照)

◆都市機能誘導区域
都市機能誘導区域とは,都市再生特別措置法(平成14年法律第22条)第81条第2項第3号に規定する区域で,都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として笠岡市立地適正化計画に定める区域をいいます。
詳細URL

笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金について

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