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【つくば市】補助金・助成金:【申請受付中】農業機械等整備支援事業

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

茨城県
市区町村

つくば市
運営組織

つくば市
内容

農業用機械等の入替や新規導入を促進し、農業経営の活性化に資することを目的として、国、県の補助事業に合致しない方へ市独自で支援するために、令和6年度より新設しました。

助成率テキスト

◎補助対象者
下記のいずれにも該当する者とする。
(1)市内に住所を有する個人又は所在する法人であって、下記のいずれかの者
・つくば市の認定農業者又は認定新規農業者
(2)農業経営において、下記のいずれかを満たすもの
・市内の耕作面積が1ha以上あること。
・親族以外の雇用があること。
・下記の(ア)又は(イ)により算出される金額が250万円以上あること。
(ア)個人事業主の場合:農業収入から経費を差し引く
・収支内訳書の専従者控除前の所得金額
・損益計算書の差引金額
(イ)法人の場合:損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせる
(3)市税等の滞納がないこと。
(4)補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は受ける見込みでないこと。
(5)令和6年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていないこと又は受ける見込みでないこと。

◎補助率・補助上限額
〇補助率:50%
〇補助上限額:50万円

※補助対象機械・設備等の導入に係る費用の実支出額の合計額の2分の1を超えない範囲とする。
※補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除し、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
※補助対象経費が整備内容ごとに10万円(税抜)以上であること。
※補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であること。

◎補助対象となる経費
(1)農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の維持、開始若しくは改善に必要な経費

※農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの及び中古の機械・設備等は補助対象外
※環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、前項に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

【申請受付中】農業機械等整備支援事業

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