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【米原市】補助金・助成金 :「米原駅東口周辺まちづくり事業奨励金等交付制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

滋賀県
市区町村

米原市
運営組織

米原市
内容

この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。

助成率テキスト

奨励金等の主な内容
・立地促進奨励金
事業区域の土地、家屋および償却資産に対して賦課される当該年度の固定資産税および都市計画税
奨励金の額:納税額に相当する額

・新幹線等通勤費奨励金
事業区域の施設等に通勤で米原駅を利用する常用雇用者のうち、東海道新幹線、北陸新幹線または西日本旅客鉄道の特別急行の定期券を利用する者
奨励金の額:次の各号に掲げる額に、対象者の人数を乗じて得た額の合計額
(1) 東海道新幹線の定期券利用者 1月当たり2万円に利用月数を乗じた額
(2) 北陸新幹線の定期券利用者 1月当たり1万円に利用月数を乗じた額
(3) 西日本旅客鉄道の特別急行の定期券利用者 1月当たり1万円に利用月数を乗じた額

・雇用転入促進奨励金
事業開始日以降において、次の各号のいずれかに該当する者で、1年以上継続して市内に住所を有し、かつ、事業区域の事業所に雇用されている者
(1) 新たに雇用する常用雇用者
(2) 事業者に雇用されている常用雇用者で他の事業所から転勤し、本市に転入してきた者
奨励金の額:20万円(障がい者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障がい者をいう。)にあっては40万円)に、対象者の人数を乗じて得た額。ただし、奨励金の交付は交付対象期間中1人1回限りとし、200人を限度とする。

・若者加算金
雇用転入促進奨励金の交付の対象となる者で、第5条に規定する交付申請時において、その者が満39歳までの者
加算金の額:20万円に、対象者の人数を乗じて得た額。ただし、加算金の交付は交付対象期間中1人1回限りとする。

・転入児童生徒加算金
雇用転入促進奨励金の第2号に掲げる者と世帯を同じくする者で、第5条に規定する交付申請時において、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
加算金の額:10万円に、対象者の人数を乗じて得た額。ただし、加算金の交付は交付対象期間中1人1回限りとする。

・造成工事費助成金
事業区域において、施設等を建築する目的で行った都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を伴う造成工事(以下「造成工事」という。)に要する経費
助成金の額:市長が別に定める基準により算出する額(以下「標準工事額」という。)の2分の1以内とし、1事業者当たり2,000万円を限度とする。ただし、造成工事に要した費用が、標準工事額を下回る場合は当該工事費用の2分の1以内とする。
詳細URL

米原駅東口周辺まちづくり事業奨励金等交付制度

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