【中野区】融資・貸付:「中野区産業経済融資のご案内」
種別
融資・貸付
都道府県
東京都
市区町村
中野区
運営組織
中野区
内容
中野区産業経済融資は、中野区内の中小企業者が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。
助成率テキスト
◎ご利用できる方
以下の要件を満たす必要があります。
※「創業支援資金」の利用要件は、「創業支援資金のご案内」のページをご覧ください。
1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。
2.1年以上事業を営んでいること。
※区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。
3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
※生活費の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。
5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。
※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。
6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
その他の詳細については、中野区産業経済融資のご案内ページを参照ください。
詳細URL
中野区産業経済融資のご案内