【墨田区】補助金・助成金:「知的財産権取得補助金」
種別
補助金・助成金
都道府県
東京都
市区町村
墨田区
運営組織
墨田区
内容
区では、区内中小企業が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助しています。
知的財産権の取得を検討されている方は、是非ご活用いただき、商品開発などにお役立てください。
申請期間:出願日から2年以内
助成率テキスト
◎対象の知的財産権
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
◯注意
国内出願に限ります。
同一年度に1回・1件の知的財産権の出願に係る費用の申請に限ります。
◎対象者
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること。
・知的財産権の出願人であること。
・知的財産権の出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・前年度の住民税を滞納していないこと。
・知的財産権の活用事業計画があること。
・特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること。
・大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
・本件について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること。
・墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
※「申出書」を活用し、申請要件を確認してください。
◎対象経費
知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費
・知的財産権に係る出願料、出願審査請求料、技術評価請求料
・知的財産権に係る特許料、登録料
・知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合は、弁理士又は弁護士に対する報酬
・その他区長が特に必要であると認める経費
◎補助金額
補助対象経費の2分の1で、上限20万円(千円未満切り捨て)
◎注意
申請要件の確認をしますので、事前に経営支援課へお電話ください。
すみだビジネスサポートセンターで、すでに一般的な経営相談をしている場合でも、本補助金申請時にあらためて相談を受けてください。
助成限度額上限(万円)
20万円
この補助金・助成金のポイント
知的財産権を取得する墨田区中小企業に支援があります!
特許や商標などの知的財産権は、自社の製品や、サービス、技術などを守るための重要なリソースです。
しかしながら、中小企業による特許出願は非常に低い割合で推移しており、さらなる知財意識の向上が求められています。
知的財産権取得が進まない理由としては、ヒト・モノ・カネなどのリソース不足が第一に挙げられます。
そこで国・自治体は、中小企業の知財取得を推進するため、補助金や専門家によるサポートなどを実施しています。
「知的財産権取得補助金」は、墨田区中小企業が知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得するにあたって、最大20万円の補助金を交付するものです。
詳細URL
知的財産権取得補助金