ホーム > 補助金情報一覧 > 東京都 > 【三鷹市】融資:「創業資金融資あっせん制度」

【三鷹市】融資:「創業資金融資あっせん制度」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

三鷹市
運営組織

三鷹市
内容

市内で事業を創業するかた、創業して1年未満のかたに融資のあっせんを行っています。

助成率テキスト

◎融資対象者
◯個人事業主の場合
市内に住所があり(申請日時点)、市内で事業を創業する(または創業して1年未満)のかたで以下に該当するかた

次の1~4までの要件を全て満たす
1. 市区町村民税を滞納していない
2. 創業時までに、必要な許認可を受けられる
3. 保証は、信用保証協会の保証を利用する
4. 現在事業主でない(または事業主になって1年未満の者)
次の5~9までの要件のいずれかを満たす
5. 同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合)
6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する
7. 法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する 
8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する
9. 創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる

◯法人の場合
市内に本店所在地があり(申請日時点)、市内で創業して1年未満のかたで、以下に該当するかた

次の1~4までの要件を全て満たす
1.(法人の代表者個人が)市区町村民税を滞納していない
2. 創業時までに、必要な許認可を受けられる
3. 保証は、信用保証協会及び当該法人の代表者の個人保証とする
4. 現在事業主でない(または事業主になって1年未満の者)
次の5~9までの要件のいずれかを満たす
5. 同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合)
6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する
7. 法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する
8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する
9. 創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる

◎融資の種類および限度額
・運転資金1,000万円
・設備資金1,000万円
・運転・設備併用1,000万円
を限度

◯注意事項
設備資金は融資実行時まで未払いのものが対象となります。

◎借受人利率(令和6年9月30日受付分まで)
年利0.85% (市が1.125%を利子補給)

◯ご注意ください
融資を利用中に、上記の融資対象者の要件を満たさなくなると、利子の補給が停止し借受人利率は年利1.975%に変更となります。融資対象者の要件に関する変更が生じたときは、速やかに金融機関及び生活経済課へお知らせください。
利率は半年に1度(4月1日、10月1日)見直しを行っています。利率に変更があった場合でも、申請時の利率が融資の期間継続して適応されます(固定金利)。

◎貸付期間
7年以内(据置12カ月以内を含む)
助成限度額上限(万円)

1000万円
詳細URL

創業資金融資あっせん制度

東京都の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】