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【石岡市】補助金・助成金:「「石岡市特定創業支援及び創業支援事業費補助金について」の募集について」

種別

補助金・助成金
都道府県

茨城県
市区町村

石岡市
運営組織

石岡市
内容

「自分のお店をもちたいけどどうしたらいいのかわからない」、「会社を設立するために支援を受けたい」。
そんな思いをお持ちの方を、石岡市では関係機関と連携して支援します。
創業の夢を叶える一歩を踏み出してみませんか。

・石岡市創業支援事業計画
・石岡市特定創業支援事業(認定連携創業支援事業者:石岡商工会議所、石岡市八郷商工会)
・特定創業支援証明書の発行
・石岡市創業支援事業費補助金

助成率テキスト

【石岡市創業支援事業計画】
地域における創業促進のため、産業競争力強化法に基づき、「石岡市創業支援事業計画」(192.41KB/PDF形式)を策定し、平成29年12月25日に国の認定を受けました。
また、令和3年度までの実績を踏まえ、令和4年12月23日に変更認定を受けました。
市内で創業する方を対象に、ビジネスプランの構築や資金調達等、創業に必要となる要素に応じて各関係機関と連携して支援を実施していくものです。

◎支援事業対象者
(1)新たに事業を創業する者
(2)既に営んでいる事業を他者へ承継し、既存事業と異なる事業を新たに創業する者
(3)事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

◎石岡市での支援事業内容
石岡市では、以下の支援事業を行っております。
(1)石岡市特定創業支援事業…創業に必要な知識の習得機会の提供
(2)特定創業支援証明書の発行…市の補助金申請のほか、融資等に使用できます。
(3)石岡市創業支援事業費補助金…空き店舗改修費や、賃貸借の家賃費、登録免許税の補助金を交付します。
※(2)及び(3)は、(1)の特定創業支援事業を一定割合以上受けた方が対象になります。
※(2)による証明書の取得により、優遇措置を受けることができます。

(1)石岡市特定創業支援事業(認定連携創業支援事業者:石岡商工会議所、石岡市八郷商工会)
特定創業支援事業とは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野に係る創業に必要な知識の習得を可能とするものです。
以下の2つの支援手段があり、4分野に係る支援を1ヶ月以上かつ講義を全体の8割以上受けた方は、上記(2)及び(3)の支援を受けることが可能となります。

1.創業支援セミナー(創業塾)
創業に必要とされる基礎的な知識の習得からビジネスプランの作成まで、専門家を講師に迎え「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野の講座を実施します。
受講後も石岡商工会議所、石岡市八郷商工会の経営指導員や専門家がフォローし、創業を支援します。

【開催日】令和6年7月20日(土)、令和6年7月27日(土)、令和6年8月3日(土)、令和6年8月10日(土)の4日間
【主催者】石岡商工会議所(石岡市府中1-5-8、0299-22-4181)又は石岡市八郷商工会(石岡市柿岡2009-3、0299-43-0247)
※詳細な講座内容や時間については主催者へお問い合わせください。

2.ワンストップ相談窓口
創業希望者の抱える様々なニーズや各ステージに応じたサポートを提供するものです。窓口では経営指導員等による以下の支援を行います。
・経営指導員による経営、税務、金融、情報化、取引、労働、環境対策等の支援
・専門家(中小企業診断士等)による営業戦略、販路開拓、利益計画、資金計画、人材育成、各種申請手続きなどの支援
・ビジネスプランの支援、創業後のフォローアップ

(2)特定創業支援証明書の発行
※交付対象者は、特定創業支援事業受講者名簿の照合等によって決定します。
※手数料はかかりません。

≪証明書取得による優遇措置≫
1.会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)設立時の登録免許税の軽減
◯株式会社または合同会社
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円
※合同会社の最低税額が6万円の場合は3万円
◯合名会社または合資会社
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

※他市町村で創業する場合は、本市が交付した証明書にて軽減措置を受けることはできません。

2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、創業開始の6ヶ月前から支援可能です。また、他市町村での創業の場合であっても、本市が交付する証明書をもって創業関連保証の特例を活用できます。
※手続きの際に信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。

3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足(日本政策金融公庫土浦支店)
 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
※別途審査を受ける必要があります。

(3)石岡市創業支援事業費補助金
≪補助対象者≫
次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。
1.創業事業が、補助対象業種(739.68KB/PDF形式)であり、これから創業又は創業後5年を経過していない者。
※事業の業種区分を確認したい方はこちら(総務省日本標準産業分類目次)
2.当該事業において直接営業に関わること。
3.空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業または第二創業を行う者となること。
4.市税を滞納していないこと(他市町村での課税がある場合も含めます)。
5.創業開始日より2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する意思があること。
6.特定創業支援等事業により支援を受けたことについて、市長の証明を受けていること。
7.石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入、または補助事業完了日までに加入する意思があること。
8.会議所等の支援を受け創業計画を作成し、創業計画確認書の発行を受けていること。
9.会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。
10.空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
11.法人設立にあたっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。

次に掲げる方は、登録免許税補助についてのみ対象となります。
1.過去に空き店舗等の改修工事により補助金の交付を受けた者で、交付を受けた翌年度から5年を経過していない者。
2.前号の交付を受け、過去に営業し、その後空き店舗等にしていない者。

上記の要件に関わらず、次に掲げる方は、交付の対象となりません。
1.国、県等と重複する補助金の交付を受けようとする者または現に受けている者。
2.空き店舗等の所有者が、申請者の配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族である者。
3.石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団の構成員もしくはその関係者またはその利益となる活動を行う者が、補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助事業者」という。)または補助事業者が入店する店舗の所有者の役員または経営に事実上参加している者。
4.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生手続きまたは再生手続きを行っている者。

≪補助対象経費≫
◯改修費補助
購入または賃貸借契約した空き店舗等に係る内外装の改修工事費用
内装仕上げ、給排水設備、電気設備、塗装、防水、屋根等の改修工事

◯家賃補助
賃貸借契約した空き店舗等に係る賃貸経費
(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料等の直接賃借に要しない経費を除く)

◯登録免許税補助
株式会社、合名会社等の会社設立時の登録免許税に係る経費

※改修費補助は、補助金交付決定日から当年度末日までに支払いを要する店舗部分に係る経費が対象となります。
※家賃補助は、補助金交付決定日以降に支払い期日が到来した月から通算12ヶ月分が対象となります。
※消費税抜きの経費が対象となります。

※交付額等の詳細は、「石岡市特定創業支援及び創業支援事業費補助金について」の募集についてのページを参照ください。
※予算額に達した場合は交付終了となります。
詳細URL

「石岡市特定創業支援及び創業支援事業費補助金について」の募集について

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