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【品川区】支援情報:「令和6年度融資あっ旋」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
市区町村

品川区
運営組織

品川区
内容

この制度は、区内中小企業の皆さまが必要な事業資金を低利で借り受けられるよう取扱金融機関に対し、区があっ旋をする制度です。

助成率テキスト

◎資金使途
商品・材料の仕入れ
人件費の支払い
外注費の支払い
広告宣伝費

◎ご利用できる方
2. 資金使途
(創業支援資金については別途資料を参照してください)
以下の①~⑧までを全て満たすこと。
① 品川区内に住所を有すること
     法人:品川区内に本社所在地または事業所(注1)を有すること
     個人:品川区内に住民票上の住所または事業所(注1)を有すること
② 引き続き同一事業を1年以上営んでいること(注2)
③ 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
④ 東京信用保証協会の保証対象となる組織形態であること
⑤ 許可、認可、届出、資格・免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること
⑥ 税金を滞納していないこと(注3)
    法人:品川区内に本社所在地を有しない場合は、品川区内の事業所に係る法人都民税を納税している、または納税する予定(注4)であること
    個人:品川区内に住民票上の住所を有しない場合は、品川区内の事業所に係る住民税を納税していること
⑦ 下表の事業規模に該当すること
⑧ 資本金や従業員数が指定の規模であること(令和6年度融資あっ旋ページを参照ください。)
⑧ 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団暴力団員および暴力団関係者でないこと

(注1)不動産賃貸業の場合、賃貸物件だけでは事業所とみなしません。
(注2)他区市町村から品川区へ移転された場合、通算されます。また、休眠会社はご利用いただけません。
(注3)分納は未納とみなします。
(注4)品川区内に事業所を移転、または、新たに事業所を設けて、まだ申告・納税期限が来ていない場合。
(注5)医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人または社団法人を含みます。
(注6)常時使用する従業員には、法人においての役員および個人事業主においての家族従業員はその数に含まれません。ただし、パート・
アルバイト等名目は臨時

◎品川区融資あっ旋制度資金一覧
1.〈緊急資金〉物価高騰等総合支援資金
※令和6年9月30日で申請受付終了予定
2.小規模企業特別事業資金<小口零細企業保証制度>
3.事業設備資金
4.事業運転資金
5.事業承継支援資金
6.事業活性化資金
7.環境対策資金
8.経営支援資金
<4号または5号認定必要型>
9.経営安定化資金
<4号または5号認定必要型>
10.商店街活性化資金
11.団体事業資金

◎創業支援資金のご案内
創業支援資金

※各制度の詳細は、品川区中小企業支援サイトに有るページを参照ください。
詳細URL

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