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補助金・助成金:「運輸・物流分野における脱炭素化支援事業」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
運営組織

東京都
内容

運輸・物流分野の脱炭素化促進のため、製品等の輸配送に係る荷主及び運輸事業者に、その費用の一部を助成します。

受付期限:
【荷主に対する運送費の助成】
オンライン申請 令和6年11月29日(金)17:00まで
郵送申請 令和6年11月28日(木)17:00必着
【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
オンライン申請 令和7年2月28日(金)17:00まで
郵送申請 令和7年2月27日(木)17:00必着

助成率テキスト

◎助成対象者
【荷主に対する運送費の助成】
荷主である中小企業者等
貨物自動車運送を行う場合に、次のいずれかの認証及び評価を取得している貨物自動車運送事業者を利用
・グリーン経営認証制度
・ISO14001の認証
・東京都貨物輸送評価制度における「三つ星」評価

【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
新たに次のいずれかの認証を取得する運輸事業者(トラック・バス等)
・グリーン経営認証制度
・ISO14001の認証

◎申請要件
【共通】
・国及び地方公共団体ではないこと。
・国または地方公共団体が出資する法人・団体ではないこと。
・税金の滞納がないこと。
・刑事上の処分を受けていないこと。
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等ではないこと。
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切であること。
・国や地方公共団体、その他事業者等の他の同種の助成金の交付を重複して受けていないこと。
・その他、本事業の目的に沿ったものであること。

【荷主に対する運送費の助成】
・都内に事務所若しくは事業所を有する中小企業者等※であること。
・助成対象費用(運送費)は申請者(荷主)が負担していること。
・契約相手先である貨物自動車運輸事業者が各認証等(グリーン経営認証制度及びISO14001の認証、東京都貨物輸送評価制度における「三つ星」評価)のいずれかを取得している又は取得を予定していること。
・助成対象期間内(令和6年4月1日から令和7年1月31日まで)における運送費の申請であること。
・各認証等の有効期間内における運送費の申請であること。
※「中小企業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、個人事業者)であって、大企業が実質的に経営に参画していないもの
(2)個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であるもの

【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
・都内に事務所若しくは事業所を有する運輸事業者※であること。
・助成対象期間内(令和6年4月1日から令和7年1月31日まで)に新たに次のいずれかの認証を新規に取得したものであること。
 ※更新は助成対象外です。
 ①グリーン経営認証制度の認証
 ② ISO14001の認証
※「運輸事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業を営む
 者、同条第3項の特定貨物自動車運送事業を営む者及び同条第4項の貨物軽自動車運送事業を営む者。
(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業を営む者。

◎助成対象経費
【荷主に対する運送費の助成】
・助成対象経費:助成対象期間内の運送にかかる経費(税抜)

【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
・助成対象経費:助成対象期間内の審査及び認証登録経費(税抜)

◎助成額
【荷主に対する運送費の助成】
・補助率・補助上限額:補助対象経費の1/2・上限100万円
※上限額は1申請あたりの上限額ではなく、1事業者あたりの上限額です。
 既に本助成事業で100万円の助成金額を申請している方はそれ以上申請できませんのでご注意ください。

【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
・補助率・補助上限額:補助対象経費の1/2・上限50万円
助成限度額上限(万円)

100万円
この補助金・助成金のポイント

脱炭素化に取り組む運輸・物流事業者に絶好の機会があります!

国土交通省によると、2021年度における日本の部門別二酸化炭素排出量のうち、運輸部門からの排出量は17.4%を占めており、自動車は運輸部門の86.8%とかなりの割合を占めています。

したがって物流業界の脱炭素化の取り組みは、大きな脱炭素化につながるものとして重要性が高まっています。

「運輸・物流分野における脱炭素化支援事業」は、輸配送に関わる荷主や運輸事業者が取り組む脱炭素化を支援するものです。

具体的には、荷主の場合は、貨物自動車運送を行う場合、認証・評価を取得している貨物自動車運送事業者を利用する取り組み、運輸事業者の場合は認証を取得する取り組みに助成金が交付されます。

荷主と運輸事業者でそれぞれ申請方法が異なるため注意が必要です。
詳細URL

運輸・物流分野における脱炭素化支援事業

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