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補助金・助成金:「海外出願支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

山梨県
募集期間

募集期間 2024年05月20日~2024年06月14日
運営組織

公益財団法人やまなし産業支援機構
内容

山梨県内に立地する企業が戦略的に外国への特許出願を行うことを目的に、企業に対して助成を行う「海外出願支援事業」を実施します。

受付期間:令和6年5月20日(月)~令和6年6月14日(金)17時まで

助成率テキスト

◯申請対象者
・山梨県内に事業所を有し、中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者
・複数の企業で構成されるグループであって、山梨県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業の利益となる事業を営むもの
・商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」関わる外国特許庁への商標出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人

◯助成対象となる特許出願等
助成金の対象となる事業は、国内の先行技術調査等からみて外国での特許権取得の可能性が否定されないと判断される出願であり、次に掲げる要件に合致する出願とします。
1 特許
(1)日本国特許庁に対して国内出願を完了しており、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に対して行う出願
(2)PCT国際出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
※ダイレクトPCT出願の場合は、出願時に指定締約国に日本国を含み、採択後移行期限内に日本国特許庁に国内移行を行う案件
(3)受理官庁として外国特許庁に対し、指定締約国に日本国を含み、PCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し外国出願を行う案件

2 実用新案
(1)日本国特許庁に特許出願又は実用新案登録出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件
※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張して外国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許または実用新案いずれの出願でも構いません。
(2)PCT国際出願を完了している案件で、採択後、移行期限内に日本国特許庁、ならびに令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
(3)受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し外国出願を行う案件

3 意匠
(1)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件
(2)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
(3)申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
(4)日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件

4 商標
(1)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無い場合は、出願にあたって優先権主張の有無は問いません)
(2)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までにマドプロ出願を行う案件
(3)マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件

5 冒認対策商標について
本事業では、通常の出願では外国での事業展開計画を求めますが、冒認対策商標では事前に外国において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であることから、冒認対策商標の意思の確認のみで可とします。

◯助成率
助成対象経費の1/2以内

◯上限額
①1企業に対する助成金の上限額
300万円
②1申請案件あたりの助成上限額
特許:150万円
実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円
冒認対策商標:30万円
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

海外出願支援事業

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