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補助金・助成金:「Buy TOKYOは補助金とハンズオン支援でブランド力強化に協力します!」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
募集期間

募集期間 2024年05月01日~2024年06月12日
運営組織

東京都
内容

東京都は、都内中小企業者等が実施する東京の特色ある優れた商品(東京都産品)の販売やPR活動を支援しています。
これにより、東京都産品のブランド力を強化し、市場への浸透や海外展開を促進させます。

事前エントリー期間:令和6年4月15日(月)14時~令和6年4月30日(火)17時
事業申込期間:令和6年5月1日(水)10時~令和6年6月12日(水)17時
※事前エントリーのみでは事業申込とならないので、事業申込期間にJグランツからお手続きをお願いいたします。
また、事前エントリーがなくても事業申込は可能です。

【公募説明会(オンライン開催)】
開催日時:
[事前エントリー説明会]令和6年4月23日(火)14時から
[事業申込説明会]令和6年5月9日(木)14時から
開催方法:オンライン

助成率テキスト

◎事業内容
本事業では、東京都産品の国内外に向けた販売・周知等取組に対する経費の一部を補助
するとともに、補助事業者の進捗状況に合わせた各種支援及び必要性に応じた専門家の派
遣などハンズオン支援を行います。
また、本事業のウェブサイトにて、国内外に情報を発信していきます。

※ハンズオン支援は、補助対象事業として承認されている「販売・周知等に関する新た
な取組」の課題を解決するため、経験豊富な専門家(アドバイザー)を月1回程度派
遣し、支援・サポートするものです。必ず活用してください。
・ハンズオン支援を実施するにあたり、本事業に関連し東京都に提出された申請書等に
記載されている情報について、ハンズオン支援を実施する業者に提供をいたします。
・東京都及び東京都が指定したハンズオン支援業者は、ハンズオン支援の実施により、
直接、間接に関わらず生じた結果について、その責任は一切負いません。

◎申請要件
申請に当たっては、次の(1)~(4)の全ての要件を満たす必要があります。また、助成事
業を終了するまで、引き続き要件を満たす必要があります。
(1)東京都内に本店または支店が登記されている、または都税事務所に支店の設置届出
書が提出されている法人、東京都内に開業届が提出されている個人、本補助金の交付
決定後速やかに設立登記した登記簿謄本、または都内税務署に提出した開業届の写し
を提出できる創業予定者であること。

※法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都税事務所に提出した支
店の設置届出書の提出により、都内所在等が確認できる者に限ります。
※個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出している者であり、かつ青色申告
者に限ります。
※都内で創業を計画している場合は、交付決定後速やかに法人の登記、又は都内税務
署に開業届を提出し、証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印
のある開業届の写しを提出できる者に限ります。

(2)次のア~ウのいずれかに該当するもの
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、大
企業が実質的に経営に参加していない中小企業者
イ 一般財団法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人
ウ 中小企業団体
中小企業等共同組合法に基づく組合(事業協同組合等)または 中小企業団体の組織
に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員の半数以
上が都内に実質的な事業所を有する中小企業

(3)東京都産品の販売・周知等に資する取組を行うと認める中小企業者・中小企業団体
であること

(4)次のア~オの全てに該当するもの
ア 東京都に対する法人事業税、法人都民税、賃料、使用料等を滞納していない者
(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません。)
イ 同一テーマ・内容で、国・都道府県・区市町村等から補助・助成を受けていない者
ウ 過去に公社・国・都道府県・区市町村から補助金・助成金の交付を受け、不正等の
事故を起こしていない者
エ 公的資金の補助先として、社会通念上適切でないと判断する者ではないこと
(暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等)
オ その他、東京都が適切でないと判断する者ではないこと
(連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
の業態等)

◎補助対象商品・事業
補助金の交付対象となる事業は、都内中小企業者等が補助対象となる東京都産品(対象商
品)を保有もしくは販売等の権利を取得しており、その対象商品を国内外に向けて販売・周
知等を行う新たな取組で、実施計画期間内(最長2年度)において、東京都の各会計年度
内に交付申請を行い、補助事業の対象として決定をうけた事業実施内容を実施し、かつ経
費の支払が完了した事業とします。
(1)補助対象となる東京都産品(対象商品)
「東京都産品」とは、主に消費者向け産品と認められる以下のいずれかの販売できる
状態かつ完成している製品・商品等を指します。
ア 農林水産品で都内産と特定できるもの
イ 都内産の農林水産物を原材料として使用した食品、消費者向け工業品
ウ 東京の歴史・文化や独自の製造技術・技法、デザイン等にこだわって製造され
ていると認められる食品、消費者向け工業品。ただし、一般機械、電子機器及
び電気機械は除きます。
(例)都内産の果物や野菜を使用した菓子・ジャム・漬物・麺類・飲料、都内の畜
産物を使用したハム・ウィンナー、多摩産材を使用した雑貨・家具、江戸切子や東京銀器などの都内伝統工芸品など。

※惣菜・弁当、原材料・部品、機械・設備、家電製品、自動車などは除きます。
※完成前の売込みが海外の商慣習等において認められる分野(アニメーション
等)については、企画段階の試作品も含みます。

(2)補助対象となる新たな取組
都内中小企業者等が次のア~エのうち国内外に向けて行う販売・周知等の新たな取組
です。
※申請時に既に実施している取組は補助対象となりません。また、過去に実施した取
組や類似の取組も対象外です。
ア 継続的な東京都産品の販売に取り組むもの
(例)アンテナショップ等の設置・運営、イベント会場・物産展・展示会での展示・
販売、電子商店街への出店、通信販売等
ただし、下記のものは対象とはなりません。
(ア)買取を行わない委託仕入や返品を盛り込んだ条件付買取仕入、販売されたとき
に仕入が行われたとする売上仕入等による東京都産品の販売
(イ)自ら生産した農林水産物の販売
(ウ)東京都産品を使用した飲食の提供(惣菜・弁当等の販売も補助対象外です。)
イ 東京都産品と小売店又は卸売業者等とのマッチング活動を実施するもの
(例)マッチング商談会等の開催、生産者と小売店等との交流会の開催等
ウ 東京都産品の販売を促進するための普及啓発活動
(例)ウェブサイト・ポスター・パンフレット・チラシ等の制作費、SNS 広告を含
む広告出稿等
エ その他、知事が必要と認める東京都産品の販売・周知等に資する取組

◎補助対象経費
補助対象経費は別表2のとおりです。
補助対象事業を行うにあたり区分経理を行ってください。補助対象経費は本事業実施の
ための必要最低限の経費で、本事業の対象として明確に区分できるもの、かつ証ひょう書
類によって金額等が確認できるもののみとなります。

※補助対象経費の算出に当たっては、経理審査の対象となりますので、実現可能性、費用対効果を十分に検討し、事業完了後の確定額と大きな差額が生じないよう、補助対象経費を積算してください。

◆許認可が必要な業種との取引に関しては、これら許認可を取得している業者との適
正取引が必要です。不適正取引の場合は補助対象外の経費となります。
◆消費税等の確認ができない場合は、支払額から消費税相当額を除いた額が補助対象経費となります。
◆他の公的な補助金や助成金の対象経費とされたものは対象外経費となります。
◆参加者から出展料を徴収するなど、収入があった場合は、補助金から減額します。
◆内容によっては対象外となる経費もありますので、判断に迷うような経費があれば
必ず事前に事務局にお問い合わせください。

(1)補助対象経費とならない場合の例
上記(1)運営費、(2)事業費に記載のない経費は、すべて補助対象外です。
申請書類に記載いただいた経費であっても、交付決定後に、補助対象経費に該当しな
いことが判明した場合は、補助対象外となります。
補助対象外となる経費の例は次のとおりです。
① 交付決定日前に発注、購入、受領(納品)、支払い等実施したもの(※)
※補助事業を実施するにあたり、やむを得ない理由により交付決定日前に着手す
る場合は、特例として交付決定日までの間についても対象とします。ただし、
補助金の交付申請書(様式第1-1号)とともに事前着手に係る承認申請書(様
式第1-3 号)を提出し、知事が承認した場合に限ります。(交付決定日は8月
上旬を予定)
なお、事前着手として申請が可能なものは契約行為(見積・契約)までの内容と
します。
(例)当該補助金事業で申請を予定している展示会の出展申込の締切が交付決定
日以前に設定されている場合等
② 通常の事業活動のための設備投資、広報活動等とみなされる事業の経費
③ 契約から納品・支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていない場合
④ 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の証ひょう
書類が不備の場合(証ひょう書類は日本語標記としてください。)
⑤ 通常業務・取引と混合して支払が行われている場合
⑥ 他の取引と相殺して支払が行われている場合
⑦ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任して
いる会社、代表者及び代表者の親族(三親等以内、以下同様)が経営する会社等)、代
表者の親族(個人)との取引
⑧ 現金、カード、クレジットカード等により支払が行われている場合
(原則、振込払い)
⑨ 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
⑩ 開発・生産・加工及びそれらに伴う仕入れに係る一切の経費
⑪ サンプル品・試供品・販促品等の制作に係る一切の経費
⑫ 間接経費(消費税及び地方消費税、振込手数料、交通費、光熱水費、収入印紙代等)
ただし、交通費については、補助対象経費として記載のあるものを除く。
⑬ 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
⑭ 別表2に例示された補助対象外経費
⑮ 都が本補助制度に沿わないと判断する経費

◎補助率及び補助期間
補助金の額は、初年度は補助対象経費の3分の2以内かつ1,000万円以内とします。
2年度目については、初年度の計画に基づき再度申請を行い、採択された事業については、補助対象経費の2分の1以内かつ600万円以内とします。
なお、補助期間は、最長2年度(令和8年3月31日)までとします。

◎補助事業者の義務
本制度の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。
(1)交付決定を受けた後、正当な理由により補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止若しくは他に承継させようとする場合
は、事前に承認を得なければなりません。なお、原則として経費の配分変更にあたって
は、申請時に計上していない経費科目への配分変更はできませんのでご注意ください。
(2)補助事業者は、補助事業を行う会計年度の9月30日又は交付決定日から起算し
か月を経過した日のいずれか遅い日(以下、遂行状況確認日)までの補助事業の遂行状
況について、補助事業遂行状況報告書を作成し、遂行状況確認日から30日以内に知事
に提出しなければなりません。ただし、遂行状況確認日までに補助事業を完了若しくは
廃止した場合又は別途知事による指示があった場合はこの限りではありません。
(3)補助事業者は、補助金の交付の決定に係る補助事業対象期間が終了したとき、若しくは補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書を知事に提出しなければな
りません。
(4)補助事業により税込10万円以上で取得した財産(資産)又は効用の増加した財産(資産)については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意を持って管理し、補助金交付の目的に従って効果的な運用を図らなければなりません。
知事が別に定める期間以前に当該財産(資産)を処分等する必要がある場合には、事
前にその承認を受けなければなりません。また、処分した場合は交付した補助金の全部
または一部に相当する金額を東京都に返還しなければなりません。
(5)補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証ひょう書類等を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。

◎その他
(1)補助事業の進捗状況確認のため、実地検査に入ることがあります。

(2)補助金の支払いについては、実績報告書の提出を受け、補助事業の完了検査を行い、補助金額を確定した後の精算払となります。

(3)原則として、補助金額の確定に当たっては、対象として決定を受けた事業実施内容を実行することが条件となります。また、補助対象物件や証ひょう書類の確認ができない
場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。

(4)補助事業者又は補助事業に関わる者が次のいずれかに該当すると判明したときは、都は当該交付決定を取り消し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を
定めてその返還を命ずることがあります。
① 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき
② 補助金を他の用途に使用したとき。
③ 東京都暴力団排除条例に基づく、暴力団・暴力団員等及び法人その他の団体の代表
者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者
④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定されている営業等
を実施している者
⑤ 東京都が公的資金の補助先として適切でないと判断した業態(連鎖販売取引、送り
付け商法、催眠商法、霊感商法)
⑥ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決
定に基づく命令に違反したとき
⑦ 過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する助成事業に関して、不正等の事
故を起こしたことが判明したとき
⑧ 補助事業として不適切と判断したとき

(5)東京都は、本事業のパンフレット、ホームページ等において、Buy TOKYO 補助金採
択事業者及びその東京都産品を公表させていただきます。採択事業者は、別途東京都(東
京都が指定した業務委託先を含む。)に対し、画像素材等、当該公表に必要となる情報等
の提供に協力するものとします。また、事業終了後、補助事業によって行った事業の成
果等について、必要に応じて公表する場合があります。

(6)円滑な事業運営のため、申請書類にご記入いただいた情報や、必要に応じてご提供いただく情報を東京都が指定した業務委託先や審査委員等に提供することがありますので、
予めご了承ください。また、東京都の施策及びこれに関連する各種事業案内やアンケー
ト調査依頼等を行う場合があります。

(7)申し込みに際しての個人情報は「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)」を遵守して取り扱います。
詳しくは、(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15h.html)をご参照く
ださい。
助成限度額上限(万円)

1600万円
この補助金・助成金のポイント

東京都産品のブランド力を強化する絶好のチャンスです!

地域の特産品はその地域の魅力を伝える重要な商品です。

とくに観光産業が成長している昨今は、お土産として地域の特産品の需要が高まっており、全国で特産品の開発や販路開拓が推進されています。

東京都はこのような背景のもと、食品や伝統工芸品など名産品や特産品を「東京都産品」として選定し、最大1,600万円の補助金と専門家による販路開拓・拡大のアドバイスで売上増や東京土産として認知されるよう支援しています。
詳細URL

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