資金調達手帳

【東京都羽村市】「企業誘致促進制度」補助金

東京都羽村市は「企業誘致促進制度」について発表しました。

「企業誘致奨励金」
新規操業・転入・第二工場新設等により、市内の指定地域において新たに事業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額(本社機能の移転を行った場合は10%加算)を3年間交付します(1企業に交付する奨励金の総額は、1億円を限度とします)。

「企業誘致協力奨励金」
市内の指定地域に事業用地や事業用建物を所有している方(企業誘致協力者)が、それらの用地や建物を、奨励企業の指定を受けた事業所に対し、譲渡や貸し出した場合、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します(1企業誘致協力者に交付する奨励金の総額は、3,000万円を限度とします)。

「雇用促進奨励金」
奨励企業の指定を受けた事業所が、市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に市民を新たに雇用(常時雇用)した場合、もしくは常用雇用者が新たに市民となった場合で1年間雇用した場合、奨励企業に対し、雇用した市民一人につき5万円(当該市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算)を交付します。ただし、1企業に対する奨励金の総額は、100万円を限度(障害者に対する加算は算入しません)とします。

対応地域 東京
対応業種
募集期間2024/3/31 まで

詳細情報はこちら

企業誘致促進制度

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