資金調達手帳 2018年8月7日
「平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例」
厚生労働省は「平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例」について発表しました。
平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、平成30年7月17日に特例措置を講じていますが、今般、更なる特例を以下のとおり講じることとしました。
「休業を実施した場合の助成率の引き上げ」
岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる。
「支給限度日数の引き上げ」
岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げることとする。
「雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者を助成対象とする」
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とすることとする。
「受給制限の廃止について」
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。
(1)前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする
(2)受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する
対応地域 | 京都兵庫山口岐阜岡山島根広島愛媛福岡高知鳥取 |
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対応業種 | 災害雇用・人材 |
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