資金調達手帳 2016年12月16日
「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
国税庁は、相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)を実施しています。
個人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 事業承継 |
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