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株主総会における「議決権行使書」と「委任状」の違いは?

株主総会において諸々の議決は、原則的には議決権のある者の3分の2の賛成があれば、議決する事が出来ますが、この他でも議決権行使書または委任状でも議決する事が可能となります、

議決権行使書とは、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使できる制度を言います、書面議決と言われています。

他方の委任状とは、代理人を選任した事を証する書面のことです。誰を代理人とするか記載がない委任状は無効扱いとされます。委任状には総会ごとに規定が設けられていますので、委任状を提出する場合は事前確認が必要とされます。

どちらも意味合いとしては類似していますが、書面の内容や記載事項は異なります。

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