【2022年6月施行】特定商取引法の改正がECサイトに与える影響と対処法
通信販売に関する規定が新設、ECサイトはすぐさま最終確認画面等の改修を
2022年6月1日に特定商取引法の改正が施行、通信販売に関する規定が新設されました。この改正は本来、詐欺的な定期購入商法に対処することを目的としたものでしたが、詐欺でない健全な通信販売業者にも、少なからず影響を与える内容になっています。
今回はそのような特定商取引法の改正について、主にECサイト向けの観点から、影響や対処法などを解説します。まだ法令の改正に対応した改修を実施していないECサイトの運営者様は、これを機会にサイトの内容を見直してみてください。
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この記事の目次
特定商取引法とは
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を保護するために存在する法律です。訪問販売や通信販売をはじめ、事業者と消費者の間でトラブルが生じやすい以下の取引類型について、事業者が守らなければならないルールなどを定めています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
参考:消費者庁・特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」
2022年6月1日に施行された改正の主なポイントは、通信販売に関する規定の新設です。この改正は詐欺的な定期購入商法に対処すべく行われたものですが、結果として健全な通信事業者およびECサイトにも大きな影響を与える内容になっています。
改正点に合わせてECサイトに適切な改修を施さなければ、罰則や行政処分等の対象になる恐れもあるので注意しましょう。ちなみに詐欺的な定期購入商法とは、「”初回無料”と書いていたのに、実際には定期購入させられた」「”いつでも解約可能”と表示されているのになかなか解約できない」といった手口のことを指します。2015年から2020年にかけて、こうした「定期購入」に関する消費生活相談件数が大幅に増加したことを受けて、特商法が改正される運びとなりました。
なお、主な改正点として「電磁的記録によるクーリング・オフの導入」も挙げられますが、通信販売にクーリング・オフ制度はなく、ECサイトには直接関係しないので、今回解説は割愛します。
以下では、この度の特商法改正により、ECサイトにどのような影響があるのかを解説するので参考にしてください。
【2022年6月より】通信販売に関する規定の新設
出典:消費者庁「通販事業者の皆さんへ 最終確認画面や申込書面の表示方法の参考となる資料を掲載しています。
2022年6月1日に施行された特定商取引法改正の内容について、ECサイトとの関連がとくに大きい内容は「通信販売に関する規定の新設」です。具体的には以下の規定が新たに設けられ、ECサイトを運営する事業者はこれらに合わせた適切な改修を行わなけばなりません。
最終確認画面での6つの表示義務<第12条の6>
(特定申込みを受ける際の表示)
第十二条の六 販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。出典:e-Gov法令検索
これが今回の特商法改正で最も重要なポイントです。ECサイトでは、原則として以下に列挙する6つの事項すべてを最終確認画面上に網羅的に表示しなければなりません。
- 分量
- 販売価格・対価
- 支払時期及び支払方法
- 引渡時期・移転時期・提供時期
- 申込みの期間がある場合、その旨・その内容
- 申込みの撤回・解除に関する事項
ただし、商品ごとに販売条件が異なるなどの理由で、これらの事項すべてをひとつの画面に記載するとわかりにくくなる場合は、消費者が明確に認識できることを前提として、対象の表示事項や参照方法を明示し、ほかのページを参照させるといった形式も可能です。
出典:消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会」p.18
具体例を出すと、上記例2のようにキャンセル・返品について概要を記載したうえで、「詳細については『キャンセル及び返品について』をご覧ください」などとすることはできます。
以下では、ECサイトの最終確認画面に表示すべき6つの項目について、それぞれ解説します。
①分量
商品や役務(サービス)に応じて、数量や回数、期間などを表示します。例えば、定期購入契約やサブスクリプションでは、以下の内容を表示するのが望ましいです。
- 定期購入契約:各回に引き渡す分量と総分量、引き渡しの回数
- サブスクリプション:サービスの提供期間、期間内の利用可能回数
なお、無期限の場合には、1年単位の総分量など、一定期間で区切った分量を目安として表示することが推奨されています。また自動更新である場合も、その旨を表示しましょう。
②販売価格・対価
個々の商品の販売価格(送料を含む)と支払い総額を表示します。とくにECサイトで複数の商品が購入される場合などには、支払い総額をわかりやすく明確に表示することが大切です。
定期購入契約の場合には、各回の代金に加え、代金の総額を表示しましょう。サブスクリプションで「無料トライアル期間終了後、通常料金で自動更新」といったように、無償契約から有償契約に自動で切り替わる場合には、移行時期と支払うことになる金額を明記することが必要です。
なお、無期限である場合には「6ヶ月で◯◯円」「1年で◯◯円」といったように、一定期間を区切った支払額を目安として表示することが推奨されています。
③支払時期及び支払方法
金融機関やコンビニなどで振込、支払い手続きを行う必要がある場合には、前払いか後払いか、支払いを済ませなければならない具体的な時期を表示します。そのほか、クレジットや代金引換、現地決済などについても、それぞれに適した支払時期を明記しましょう。
また定期購入契約の場合には、各回の代金の支払時期を表示する必要があります。
④引渡時期・移転時期・提供時期
引渡時期については、とくに商品の引き渡しの場合、配送の都合等で消費者の手元に届く時期が変動することがあるので、そのことも含めてわかりやすく表示するのが望ましいです。事業者による発送日やその見込み、配送日時の指定がある場合にはその指定日時を表示するなど、実態や状況に即した表示を考えましょう。
定期購入契約の場合は、引き渡しが複数にわたるので、各回の引渡時期を表示することが必要です。
⑤申込みの期間がある場合、その旨・その内容
申込みの期間がある場合とは、「期間限定販売」や「購入期限のカウントダウン」など、商品の販売等そのものに申込期間が設定される、言い換えればその期間過ぎると商品を購入できなくなる場合のことを指します。「個数限定販売」のように期間ではない条件や、「タイムセール」のように価格など販売そのものではない条件についての期間限定は対象外です。
対象 | 商品の販売等そのものに係る申込期間を設定する場合 (一定期間を経過すると顧客が商品自体を購入できなくなる場合) |
例:購入期限のカウントダウン/期間限定販売 |
---|---|---|
対象外 | 期間に該当しない条件や、価格その他の取引条件に係る期間限定 | 例:個数限定販売/タイムセール/期間限定ポイント還元/期間限で送料無料など |
対象となる場合は、申込みの期間がある旨とその具体的な期間を表示する必要があります。「今だけ」など具体的な期間が特定できない仕方では表示したことにはならないので注意してください。商品名欄にわかりやすく期日を併記したり、明確なバナー表示を置いたりするのが望ましいです。
なお、「タイムセール」についてはこの項目の対象外ではありますが、期間内と期間後に同じ価格で販売しているなどすれば、別途不当表示として問題になります。
⑥申込みの撤回・解除に関する事項
契約の申込みの撤回や解除について、条件や方法、効果などを表示します。定期購入契約の場合、解約の申出に期限がある場合はその申出期限を、違約金などの不利益が生じる契約内容の場合にはその旨やその具体的な内容を明記しましょう。
申込みの撤回・解除に関する事項は、可能な限り最終確認画面にわかりやすく表示するのが望ましいですが、分量などの観点で表示しきれない場合はリンク先や参照ページで表示しても基本的に問題ありません。ただし、以下のように解約の方法が複雑である場合には、リンク先などには委ねず、最終確認画面で明確に表示することが必要です。
- 消費者が想定しないような解約方法の限定(例えば、電話をしたうえでさらにメッセージアプリを操作しなくてはならない、個人情報の追加書類を提出しなければならないなど)
- 解約受付を特定の時間帯に限定
- 消費者が容易に手続きを行うことが難しい手段で解約連絡をしなければならない
また解約方法の制約を明確に表示することによって、その制約が民事的に有効になるわけではありません。表示のいかんにかかわらず、消費者の権利を不当に制限するような解約方法は、消費者契約法等によって無効になる場合があります。
なお、以上の内容は別途新設された第11条第5号の規定により、商品のみならず役務提供契約(サービス)にも適用されます。
誤認させるような表示の禁止<第12条の6 第2項>
2 販売業者又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。
一 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示
二 前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示出典:e-Gov法令検索
改正された新しい特定商取引法では、上記の条文によって以下2種類の表示を禁止しています。
禁止①:有償契約の申込みであることがわかりにくいもの
ひとつ目は、手続きに従った情報の送信などが有償契約の申し込みとなることがわかりにくく、消費者を誤認させる恐れがある表示です。例えば、「送信する」「次へ」といったボタンを押しただけで申込みが完了してしまうといった事例がこれに該当します。
出典:消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会」p.29
上記は違反の恐れのある表示ですが、どちらも「プレゼント」や「初回無料」といった文言が強調されている一方で、有償契約になる旨はそれらと離れた箇所に小さく書かれています。こうした表示では、消費者が無償契約であると誤認する可能性が十分に考えられるため、違反に該当する恐れがあります。
禁止②:表示の位置や文字サイズ、色などが不適切
もうひとつは、先ほど挙げた最終確認画面に記載すべき6つの項目について、表示それ自体や表示の位置、形式、大きさ、色などが適切でなく、消費者が内容を誤認するような表示です。つまり最終確認画面で6項目を記載していたとしても、配置や文字サイズ、色使いなどが不適切であれば、違反に該当する恐れがあります。
違反に該当するかどうかは、他の表示と組み合わせてみた表示内容全体から消費者の認識や受ける印象を重視して総合的に判断されるため、消費者が「わかりにくい」と感じるような表示は基本的にアウトだと考えたほうが良いでしょう。
出典:消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会」p.32
例えば、詐欺的な定期購入商法でよくある手口ですが、定期購入契約だったり、解約に条件があったりするにもかかわらず、「お試し」「トライアル」や「いつでも解約可能」などとことさらに強調する表示は、違反に該当する恐れがあります。ただし、本当に無償で試せる場合や無条件で解約ができる場合に「お試し」や「いつでも解約可能」と表示するのは問題ありません。
不実告知の禁止<第13条の2>
(不実の告知の禁止)
第十三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。出典:e-Gov法令検索
新設された上記の第13条の2では、通信販売にかかる契約の申込みの撤回・解除を妨げるために、以下2種類の事項について不実のことを告げる行為を禁止しています。
- 申込みの撤回・解除に関する事項:事実に反して「定期購入契約なので残りの分の代金を支払わないうちは解約できない」と告げるなど
- 契約の締結を必要とする事情に関する事項:事実に反して「いま解約して商品の使用を中止すると逆効果になる」と告げるなど
このように嘘をついて注文や定期購入のキャンセルを妨げようとする行為が、第13条の2で禁止されています。電話などで口頭で不実告知をすることはもちろん、電子メールなどで不実の内容を送信する行為も違反の対象です。
また解約を受け付ける電話番号を最終確認画面に掲載している場合、消費者が電話をかけても一向につながらなかったり、窓口担当者に依頼した折り返しの連絡が一向になかったりする場合も、不実のことを表示する行為に該当する恐れがあるので気をつけましょう。
取消権の創設<第15 条の4>
(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)
第十五条の四 特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為 当該表示が事実であるとの誤認
二 第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為 当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認
三 第十二条の六第二項第一号に掲げる表示をする行為 同号に規定する書面の送付又は手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認
四 第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為 同条第一項各号に掲げる事項についての誤認出典:e-Gov法令検索
改正特定商取引法では、申し込みをした消費者が法第12条の6に違反する表示によって誤認し、その誤認をもとに申し込みの意思表示をした場合に、意思表示を取り消すことが可能です。具体的には、以下4つの場面で消費者は取消権を行使できます。
違反の内容 | 取消権を行使できる場合 |
---|---|
不実の表示(第12条の6第1項違反) | その表示が事実であると誤認した場合 |
表示をしない(第12条の6第1項違反) | その表示されていない事項が存在しないと誤認した場合 | 申し込みに関して誤認させるような表示(第12条の6第2項違反) | 書面の送付・情報の送信が申込みとならないと誤認した場合 |
表示事項について誤認させるような表示(第12条の6第2項違反) | 表示事項(分量、価格等)について誤認した場合 |
このように最終確認画面等の表示が正しくないと、消費者に注文を取り消されてしまう恐れがあるので、ECサイトでは改めて表示内容を見直す必要があります。
罰則について<第70条第2号など>
上記で解説した最終確認画面等における6項目の表示、誤認させるような表示の禁止、不実告知の禁止に違反した場合は、違反条項に応じた以下の罰則が課せられます。
違反条項 | 個人 | 法人 | ||
---|---|---|---|---|
第12条の6第1項 >表示しない >不実の表示 |
第70条第2号 | 3年の懲役又は300万円以下の罰金 (併科あり) |
第74条第1項第2号 | 1億円以下の罰金 |
第12条の6第2項>誤認させる表示 | 第72条第1項第4号 | 100万円以下の罰金 | 第74条第1項第3号 | 100万円以下の罰金 |
第13条の2>不実告知 | 第70条第1号 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 (併科あり) |
第74条第1項第2号 | 1億円以下の罰金 |
出典:出典:消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会」p.41
またこうした違反は罰則だけでなく、行政処分や適格消費者団体による差止請求の対象にもなります。
ECサイトは最終確認画面の表示を改修する必要がある
特定商取引法の改正によって新設された通信販売に関する規定に対応すべく、EC事業者様は以下の観点からECサイトを改修するのがおすすめです。
- 法定の6項目を適切に表示する(とくに定期購入の場合は内容を明確に)
- 有償契約の申し込みとなることをわかりやすく表示(無償契約のように誤認させないかに留意)
- 文字サイズや各表示の配置、色合いなどを適切に改良する(消費者にとって明確でわかりやすいかを意識)
また契約の申し込みの撤回や解除を妨げる目的で不実の告知をしないよう、オペレーターやメール対応の担当者などを対象にマニュアルを配布したり、社内研修を実施したりするのも良いでしょう。
まとめ
2022年6月1日に施行された改正特定商取引法に対応すべく、EC事業者様はECサイトの表示やレイアウトを適切に改修する必要があります。最終確認画面に法定の6項目を正しく記載し、総合的な観点から消費者を誤認させる内容や印象になっていないかをチェックしましょう。
また契約の申し込みの撤回や解除を妨げるために不実告知をしないことを徹底するとともに、消費者の取消権や罰則の内容についても目を通しておくのがおすすめです。
(編集:創業手帳編集部)