財団法人とはどんな組織か?他の法人格との違い
財団法人とは?設立の目的や事業内容・メリットデメリットを解説
起業を目指して準備を行っていると、いろいろな法人の種類に出会うことがあります。
その中には、財団法人という法人格がありますが、一体財団法人とはどのような法人なのか、よく分からないという方も多いかもしれません。
起業するにあたって、財団法人としての道はあるのか、財団法人の意味や種類を知っておきましょう。株式会社やNPO法人との違い、メリットデメリットを解説します。
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財団法人とは
財団法人とは、一定の目的のもとに拠出された「財産」の集まりのことを言います。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された、公益を目的として管理運営されている組織です。
一般的に「法人」と聞くと、株式会社などのように「人の集まり」をイメージするかもしれません。
しかし、財団法人は、財産の運用を目的とする法人であり、「財産の集まり」です。
同じように公益性の高い組織に「社団法人」がありますが、社団法人はやはり人の集まりであり、財団法人とは異なります。
一般財団法人とは
一般財団法人とは、登記だけで設立可能な財団法人のことで、一定以上の財産に対して法人格が与えられます。理事3人、監事1人、評議員3人以上が集まれば設立可能です。
300万円以上の財産を拠出し、その財産の運用利益を活動原資として活用するのが条件です。また、一般財団は、非営利徹底型と営利型法人に分かれます。
非営利徹底型法人
非営利徹底型法人は、利益の分配をしない財団法人です。非営利徹底型とはいっても、利益を分配しないというだけであり、利益を上げること自体は問題ありません。
非営利徹底型法人では、事業を収益事業と非収益事業に区分経理します。
「非営利が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」の要件どちらかをすべて満たした場合、収益事業以外の所得が法人税非課税となります。
余金分配を行わないことなど、定款にも記載すべきことが決まっているため、定款作成の段階から注意が必要です。
営利型法人
非営利徹底型に当てはまらない一般財団法人は、営利型法人として、事業や課税も普通法人のように扱われます。
法人税法上は株式会社と同様、普通法人として全所得に課税されますが、その一方で一切非営利事業をしなくてもかまいません。
公益財団法人とは
「公益認定」を受けた財団法人は、公益財団法人となります。公益認定とは、内閣府に設置された公益認定等委員会と各都道府県知事に公益性を認められることです。
公益認定を受けるためには、まず一般財団法人を作り、その上で認定を受けなければなりません。
公益目的事業についての法人税と利子配当の源泉税は非課税処置です。
また、公益目的事業のみを行っている法人は、地方自治体によっては住民税免除の申請ができることもあります。
法人事業税・地方法人特別税についても公益目的事業のみの法人には課税されません。
社会貢献することを目的
公益財団法人は、法律で定められた23の公益目的事業を行い、社会貢献することを目的とした法人です。
事業内容は限られており、認定が必要となるといった厳しい条件がありますが、所得税法上の公共法人に該当しており、税制面での優遇があります。
財団法人と株式会社などとの違い
財団法人は、株式会社などの他の法人とは異なる点を持っています。
事業を起こす時に自分がどのような法人を選べるか知るために、財団法人と株式会社、NPO法人の違いを理解しておきましょう。
財団法人と株式会社との違い
財団法人と株式会社との違いは、事業の違いと法人格を与えるものの違いです。基本的に財団法人は非営利であり、株式会社は営利団体となります。
また、会社とは違い、財団法人の法人格は財産に対して与えられます。
財団法人とNPO法人との違い
財団法人とNPO法人は、どちらも非営利なイメージですが、NPO法人は法人格が人にあります。
また、財団法人は最低限必要な金額が決められていましたが、NPO法人は設立時に必要な金額の規定はありません。
NPO法人は、正式名を特定非営利活動法人といい、特定非営利活動を行う法人です。
特定非営利活動は20種類の分野が決められていますが、それ以外に収益事業を行うこともできます。
財団法人もNPOも収益事業は課税されますが、NPOでは課税となる税法上収益事業となる公益目的事業に対し、財団法人は非課税です。
財団法人のメリットとは
財団法人は、その税制面や一般財団法人、公益財団法人それぞれの特徴に応じたメリットがあります。財団法人のメリットを見て、他の法人形態との違いを考えてみましょう。
一般財団法人のメリット
一般財団法人は、公益財団法人よりも設立しやすく、また、公益財団法人には劣るものの税制面で優遇されています。
事業内容は自由で許可や報告の必要がない
一般財団法人は、事業内容が自由で、設立する際に行政庁から許可を受ける必要がありません。設立後は、法人名義で銀行口座の開設や財産の所有ができます。
事業は公益目的である必要はなく、営利型も選択できますし、事業内容を公益目的事業にすることで公益認定を受けることも可能です。
非営利型には税制優遇もある
一般財団法人でも、非営利型の法人には税制面の優遇があります。優遇されるのは、非営利性の徹底が認められる場合のみですが、事業への課税がありません。
公益財団法人のメリット
公益財団法人は、一般財団法人よりも税制面の優遇と社会的信用の厚さがあります。
税制優遇
一般財団法人よりも公益性の高い公益財団法人は、公益目的事業への法人税の非課税の他、「みなし寄付」を利用できます。
「みなし寄付」とは、収益事業の資産から公益事業に支出した際に支出を寄付とみなして損金算入できる(経費にできる)ことです。
社会的信用があり、寄付を受けやすい
公益財団法人は、一般財団法人よりも社会的な信用が厚く、寄付が集まりやすくなります。
公益財団法人になるためには、登記だけでなく行政庁の許可が必要です。
そのため、公益財団法人に寄付をすれば自分の財産を適切に使用してもらえると思われやすく、寄付がしやすいです。
また、公益財団法人への寄付に対しては寄付した人も寄附金控除という制度を使えます。
財団法人のデメリットとは
財団法人は、税制面の優遇といったメリットもありますが、設立のしにくさなどのデメリットもあります。
基本的に財産の集まりとして設立するものなので、そうした縛りも邪魔だと感じることはありますが、それ以外にも不便な点が多いとされています。
一般財団法人のデメリット
一般財団法人としてのデメリットは、優遇面はそれほど多くないのに金銭的な条件が高い点です。
300万円以上の財産を用意しなければならない
財団法人を設立するためには、300万円以上の財産の拠出が必要です。また、設立した後も、2期連続で純資産が300万円を下回ることは許されません。
ただし、財産は物とお金のどちらでも良いことになっています。
税制優遇が受けられないこともある
一般財団法人は、公益財団法人よりも税制面の優遇がありません。営利型としても活動できる一般財団法人ですが、その場合には特に税制優遇がされないこととなっています。
また、赤字であっても法人住民税を納める必要があります。
公益財団法人のデメリット
公益財団法人には、一般財団法人にないデメリットやさらに厳しい条件があります。設立しにくく、継続しにくいのが公益財団法人です。
満たすべき要件が厳しい
公益財団法人は、一般財団法人が認定を受けて初めて名乗れる団体です。
事業活動の内容は公益目的が半分以上など、事業としてできることも厳しく決められています。また、設立した後も、行政庁の監督を受け続けることになります。
会計処理が複雑になる
公益財団法人は、会計処理も複雑です。公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計の区分経理となり、会計処理には様々な制限もあります。
一般財団法人の設立方法
公益財団法人を作りたい場合にも、初めは一般財団法人を設立することになります。財産を拠出して法人を設立する設立者が、法人化に向けて主に動く人です。
一般財団法人の設立にあたって、必要な準備や手続きを手順にそってチェックしてみましょう。
設立に必要な人数
財団法人を設立するには、まず設立メンバーをそろえなければいけません。一般財団法人には、7名以上の設立メンバーが必要です。
また設立者を除いて、理事、評議員、監事を兼任することはできません。
つまり、一般財団法人を設立するには、理事3名、評議員3名、監事1名の合計7名が最低限必要となります。
機関の構成
一般財団法人は、理事+理事会+評議員+評議員会+監事で構成されています。
比較的大規模な法人の場合、理事+理事会+評議員+評議員会+会計監査人となるケースもあります。一般財団法人はこの二つの構成しか選べません。
定款の認証を受ける
一般財団法人を設立するには、定款の作成と認証が必要です。以下の内容を決定し、公証役場で公証人の認証を受けます。ひとつでも欠けていると認証されません。
・目的
一般財団法人の場合、法律や公序良俗に反すること以外、事業目的に制限はありません。
ただし、公益法人の認定を受ける場合には、定款に根拠のない事業は公益目的として認められないことがあるため、注意が必要です。
・法人の名称
法人の名称は、ひらがなやカタカナ、漢字に加え、ローマ字やアラビア数字などが使えます。名称の中には必ず「一般財団法人」の文字を使わなければいけません。
・事務所の所在地
主たる事務所の所在地を決めます。従たる事務所の所在地は絶対的記載事項ではありません。
・設立者の氏名または名称、および住所
財産を拠出して設立する人の氏名と住所を記載します。複数名の場合には全員記載します。
・設立の際の各設立者が拠出する財産およびその金額
設立者の氏名とともに、拠出する財産の種類とその金額を記載します。
・設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
設立時評議員、理事、監事を選任し、記載します。
・設立時会計監査人の選任に関する事項
設立時会計監査人を選任し、記載します。
・評議員の選任および解任の方法
評議員の選任方法や任期、解任、報酬などのルールを定め、記載します。ただし、評議員を理事または理事会が選任・解任する旨を記載しても無効となります。
・公告方法
法人の公告方法を明記します。(例「当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う」)
・事業年度
事業年度の開始日と終了日を明記します。
また、定款には設立者の全員が署名または記名押印します。
遺言で一般財団法人を設立する場合
設立者が遺言で一般財団法人を設立する意志と定款に記載すべき内容を定めることもあります。
その際には、遺言執行者が遺言内容を実現し、遺言に基づいて定款を作成して公証人の認証を受けることになります。
300万円以上の財産の拠出を行う
設立者が300万円以上の財産の拠出を行います。また、遺言での一般財団法人設立の場合にも遺言執行者が同額の拠出を行います。
設立時理事および監事が、設立手続きの調査を行う
定款の定めに従って、設立時の評議員、理事、監事を選任し、理事と監事が設立手続きの不備を調査します。
設立登記の申請を行う
設立時代表理事が法定期限内に、法務局または地方法務局で事務所の登記申請を行います。
会社設立と同じように、税務署や都道府県税事務所、市役所への届け出も必要です。
まとめ
財団法人は、人ではなく財産のあつまりに対して法人格を与えたものです。民間の団体ですが、公益性の高い事業を行うことが多くなります。
ただし、一般財団法人と公益財団法人で性質が大きく異なり、収益事業を行う団体もあります。
非営利性を貫けば税制面で優遇され、社会的信用も得られるため、目的が合えば有益です。
しかし、基本的には財産を社会貢献に生かすための法人なので、収益目的の事業を初めから目的とした起業には向きません。
(編集:創業手帳編集部)