ホーム > 補助金情報一覧 > 東京都 > 【千代田区】補助金・助成金:「中小企業 仕事と家庭の両立支援」

【千代田区】補助金・助成金:「中小企業 仕事と家庭の両立支援」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
市区町村

千代田区
運営組織

千代田区
内容

区は、仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業等に、奨励金・助成金の支給を行っています。
男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む区内中小企業等の皆様、ぜひご活用ください。

中小企業 仕事と家庭の両立支援制度
1.制度導入奨励金
2.配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
3.子の看護休暇奨励金
4.男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
5.介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
6.引継期間代替要員給与助成金

助成率テキスト

◎交付対象
◯下記1~3のいずれかに当てはまる事業者であること。
1.会社法に定める「会社」であること。
2.会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。
3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。
◯千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
◯資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
◯国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
◯過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
◯風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
◯千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび団体の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員もしくは同条◯第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
◯就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。

◎交付上限
各奨励金・助成金につき、1年度あたり5件まで(1従業員1回限り)。
(注意) 制度導入奨励金については、1事業者につき1回限り支給します。令和5年3月31日までに支給を受けたことのある事業者は、令和5年4月以降は申請対象となりませんので、ご注意ください。
詳細URL

中小企業 仕事と家庭の両立支援

東京都の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】