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【昭島市】融資・貸付:「小口事業資金融資あっせん」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

昭島市
運営組織

昭島市
内容

昭島市内の小規模事業者のかたがたの事業経営に必要な資金について、市が東京信用保証協会の保証により取扱金融機関に融資をあっせんする制度です。また、その融資に対し市が利子の一部と信用保証料を補助することによって、小規模事業者のかたがたの経営の安定が図られるように設けられたものです。

助成率テキスト

◎対象者
◯共通事項
・常時使用する従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)
・信用保証協会が定める保証対象業種を主たる事業として営んでいること
・あっせんにより融資を受けた資金の償還及び利子の支払について能力があること
・市民税の納税義務者であること
ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
・市民税及び固定資産税を滞納していないこと
・昭島市のあっせん資金の融資を受けていない(緊急対策事業資金を除く)
・この融資を含め、信用保証協会の保証に付された融資の残高の合計額が2,000万円以下であること

(1)運転資金・設備資金
個人
市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる
法人
市内に1年以上主たる事務所(注2)を有する法人

(注1)「昭島市等の区域内」の範囲
昭島市・八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市・瑞穂町

(注2)本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です

(2)開業資金
◯個人
・市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
・昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を設置しようとしている、または開業1年未満で、昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所または事務所を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしている
◯法人
開業後1年未満で、市内に主たる事務所(注2)を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしている

(注1)「昭島市等の区域内」の範囲
昭島市・八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市・瑞穂町
(注2)本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です
詳細URL

小口事業資金融資あっせん

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