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【武蔵野市】融資・貸付:「武蔵野市融資あっせん制度」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

武蔵野市
運営組織

武蔵野市
内容

武蔵野市では中小規模事業者のかたを対象に事業資金の融資あっせんを行っております。 本制度により融資が実行された場合は、市がその利子の一部を補助するとともに、東京信用保証協会に支払った信用保証料の半額または全額を補助します。

助成率テキスト

◎融資あっせんの対象
各融資種類のご利用にあたって、指定の要件を満たす必要があります。
・一般融資 1~8の要件
・特別融資 1~9の要件
・小口一般 1~8及び10の要件
・小口特別 1~10の要件
・創業資金 1、3~8、11の要件
◎要件
①市内に住所を有すること。
・個人事業主のかた:市内に住所を有すること。
・法人のかた:市内に本店の所在地を有すること。
(注意)法人の場合、代表者が市内に住所を有し、かつ、都内に本店所在地を有する場合でも可(創業資金は不可) 。
②東京都内で引き続き1年以上、同一事業を営んでいること。
(注意)融資対象除外業種があります。詳細はお問い合わせください。
一般融資、特別融資については常時雇用する従業員が50人(商業・サービス業の場合は30人)以下であること。
③小口一般、小口特別及び創業資金については常時雇用する従業員が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下であること。 サービス業のうち、宿泊業、娯楽業は20人以下であること。
④資本金が5,000万円以下であること(法人の場合に限る)。
⑤最終納期限が到来している税を完納していること(非課税の場合も可)。
事業に必要な許認可等を取得していること(創業しようとする場合にあっては、創業する時までに当該許認可等を受ける見込みがあること)。
⑦法律に基づく資格を必要とする事業の場合は、その資格を有する者であること(その資格を有する者と共同し、又はそれらの者を雇用し、その事業を行う者を含む)。
⑧現在、同じ種類の融資を既に利用していないこと。
⑨最近3カ月間又は直近期の売上高が「前年同期」と比較して10%以上減少していること。
(注意)売上発生から15カ月以上経過している必要があります。
⑩新たに申し込む融資あっせん制度の保証を含め、保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
⑪(注意)申請前に、銀行又は保証協会で残高の確認をしてください。
⑫これから東京都内で創業しようとする者、又は東京都内で創業してからの期間が1年未満の者であること。ただし、引き続き1年以上、当該事業以外の事業を行っている者を除く。

◎留意事項
◯各機関の審査
市、取扱金融機関、東京信用保証協会の各々が、各基準に基づき審査を行います。
(注意)市の審査により、承認されない場合もあります。また、取扱金融機関及び東京信用保証協会の各審査にて否決又は減額される場合もあります。

◯資金使途の制限
次の事項のいずれかに該当する場合は申請することができません。
・事業資金以外の費用 (生活資金など)
・許認可等及び資格を取得するための費用(創業の場合のみ)
・既存の借入金返済のための費用
・既に支払った設備費用
・融資実行前に支払い予定の設備費用
・見積書に記載された金額を超える設備費用

◎設備資金を申請する場合
・融資が実行となった場合、申請した設備を申請金額にて購入したことを証明する書類(領収書)を支払い後1カ月以内に提出してください。
詳細URL

武蔵野市融資あっせん制度

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