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【三鷹市】融資・貸付:「創業資金融資あっせん制度」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

三鷹市
運営組織

三鷹市
内容

市内でこれから創業する、または創業して1年未満の事業者向けの制度です。

助成率テキスト

◎融資対象者
①個人事業主の場合
市内に住所があり(申請日時点)、これから創業する、または創業して1年未満の事業者で次の要件を全て満たすかた
・市区町村民税を滞納していない
・創業時までに必要な許認可などを受けられる
・現在事業主でない(または事業主になって1年未満のかた)
・市内に事業所がある(または予定がある)
・東京信用保証協会の保証対象業種である
②法人の場合
市内に本店所在地があり(申請日時点)、創業して1年未満の事業者で、次の要件を全て満たすかた
・(法人の代表者個人が)市区町村民税を滞納していない
・事業に必要な許認可などを受けている
・確実な連帯保証人がいる(原則代表者個人)
・現在事業主でない(または事業主になって1年未満のかた)
・市内に事業所がある
・東京信用保証協会の保証対象業種である

◎融資の種類および限度額
・運転資金1,000万円
・設備資金1,000万円
・運転・設備併用1,000万円を限度

◯注意事項
設備資金は融資実行時まで未払いのものが対象となります。

◎借受人利率
年利1.0% (市が1.375%を利子補給)

◯ご注意ください
融資を利用中に、上記の融資対象者の要件を満たさなくなると(市外移転、転出など)、利子の補給が停止し、利率が上がります。融資対象者の要件に関する変更が生じたときは、速やかに金融機関及び生活経済課へお知らせください。
利率は定期的に見直しを行っています。利率に変更があった場合でも、受付時の利率が融資の期間継続して適用されます(固定金利)。

◎貸付期間
7年以内(据置き12カ月以内を含む)

◎信用保証料の補助
東京信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1額を、ご申請に基づき補助します。
なお、一括繰上返済を行い信用保証協会から信用保証料の返戻を受けたときは、返戻額のうち2分の1額を市へ返還してください。
詳細URL

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