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【長崎県】補助金・助成金:「長崎県地域公共交通デジタル化等利便性向上事業費補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(運輸)
都道府県

長崎県
募集期間

募集期間 ~2023年07月14日
運営組織

長崎県
内容

県は、地域公共交通のデジタル化等による利用者の利便性向上を図るため、長崎県地域公共交通デジタル化等利便性向上事業費補助金を交付する

申請期限(要望調査):令和5年7月14日

助成率テキスト

◯対象となる事業者
補助金の対象となる公共交通事業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1)次のイからニまでのいずれかに該当すること
  イ 路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること
  ロ 貸切バス事業者においては、長崎県内に本社があること
  ハ タクシー事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること
  二 鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること
(2)申請時点において、公共交通事業について、引き続き事業実施の意志がある事業者であること
(3)申請時点において、県税の滞納がない者であること
(4)長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第2条第1号及び第2号に該当しない公共交通事業者であり、かつそれらと密接な関係を有しない公共交通事業者であること

◯補助対象経費
補助対象経費は、国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則第8条及びポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金交付要綱附則第8条第2項において準用する第31条による補助金の交付決定を受けているもののうち、公共交通事業者が地域公共交通のデジタル化・システム化により、直接的に利用者の利便性向上に資する設備を導入するために要する経費(消費税額を除く。)とする。

◯補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内において定める額とし、補助対象経費の10分の7以内の額から国庫補助金の交付決定を受けた額(以下「国庫補助金額」という。)を控除した額とする。

補助金の額に1千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
詳細URL

長崎県地域公共交通デジタル化等利便性向上事業費補助金

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