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補助金・助成金:「令和5年度「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」公募のお知らせ」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

熊本県
募集期間

募集期間 2023年05月22日~2023年06月23日
運営組織

公益財団法人くまもと産業支援財団
内容

公益財団法人くまもと産業支援財団は、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)交付要綱(令和3年3月22日付け改正2021311特第1号)及び中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領(令和3年3月22日付け改正20210311特第2号)に基づき中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の公募を実施します。

公募期間:令和5年5月22日(月)から6月23日(金)午後5時まで(必着)

助成率テキスト

◯対象出願要件
(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。
(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
  ・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。
  ・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に 移行する方法またはダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)。
  ・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)。
  ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願(PCT国際出願を含む。)と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一であり、かつ申請者と同一の法人名義であること。
(4)採択後、令和6年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提出できること。期間の延長は認めない。
(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。

◯補助率・上限額及び経費負担
(1)補助率・上限額
 ・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
 ・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
  ※企業が他案件(基礎出願願号が違う、または基礎出願番号が同じだが出願国が違う)を複数実施機関に同時期に申請することは可。ただし、案件上限額、企業上限額の範囲内とする。

(2)案件ごとの上限額
 ・特許出願:150万円以内/件
 ・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
 ・冒認対策商標出願:30万円以内/件

(3)備考
 ・予算額の範囲内で選考の結果、採択件数及び助成金額を決定する為、不採択または申請額より減額して交付決定することがある。
 ・補助対象経費とならない費用は、企業の全額負担となる。
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

令和5年度「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」公募のお知らせ

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