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【墨田区】補助金・助成金:「令和5年度プロトタイプ実証実験支援事業の公募を開始します」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
市区町村

墨田区
運営組織

墨田区
内容

令和5年度におけるプロトタイプ実証実験支援事業の公募についてお知らせします。
本事業では、以下の3パターンでの実証を行います。
パターン1:プロトタイプ導入パターン
パターン2:プロトタイプ開発・改良パターン
パターン3:大学協業パターン
パターン1は、「スタートアップが有する既存の製品、サービス等の導入による実証実験事業」のことで、パターン2は「スタートアップが区内のものづくり企業(製造・加工業)との協業により、既存製品の改良又は新たな製品の開発を伴う実証実験事業」としています。また、パターン3は「スタートアップが大学・研究機関との協業により行う実証実験事業」になります。

今年度新規採択案件:最大5件

申込期限:
参加申込 令和5年5月17日(水)17時
交付申請書等の提出 令和5年5月26日(金)17時

助成率テキスト

◎実証件数
今年度新規採択案件:最大5件(各実証テーマにつき1件ずつ)

①エンタメやニュースポーツ等の活用によるユニバーサルなスポーツ環境の推進
②音声アトラクション等の活用による「すみだ北斎美術館」のインバウンド推進
③XRプラットフォーム等の活用による防災行動力向上
④マッチングサービス等の活用による要配慮者に対する救護体制の充実
⑤区内学生枠:一般枠とは異なり、具体的な課題・実証テーマに対する提案ではなく、応募スタートアップ自身が取り組みたいと考える課題・実証テーマと解決策の提案を行うものとなります。応募スタートアップの代表者が、墨田区内に本部またはサテライトオフィスを設置している大学に在学中である必要があります。

◎応募資格
以下に掲げるすべての事項を満たす者
  
(1) 法人格を有する団体で、次のいずれかに該当するもの
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人を除く。)
 イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める一般社団法人及び一般財団法人
 ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2) 実証実験事業の実施能力を有する者
(3) 法人事業税及び法人住民税を滞納していない者
(4) 次に該当しない者
 ア 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者である者
 イ 心身の故障により実証実験事業を適正に行うことができない者として区長が別に定める者
 ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 エ 代表者が禁錮以上の刑に処せられ、執行終了日又は執行を受けることがなくなった日から2年未満の者
 オ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による破産手続開始の申立てがなされている者
 カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
 キ 政治活動又は宗教活動を主目的とする団体
 ク その他資格審査において不適当であると区長が認める者
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

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