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補助金・助成金:「令和5年度飼料穀物備蓄・流通合理化事業のうち飼料流通合理化対策の公募について」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2023年02月14日~2023年03月08日
運営組織

農林水産省
内容

令和5年度飼料穀物備蓄・流通合理化事業のうち飼料流通合理化対策について、補助事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、御応募ください。
なお、本事業の執行等については、国会での令和5年度予算成立が前提となります。したがって、今後内容等に変更が生じる場合がありますので、あらかじめ御了承願います。

公募期間:令和5年2月14日(火曜日)から令和5年3月8日(水曜日)17時

助成率テキスト

●応募者の要件
1 飼料輸送安定化推進事業
次のすべてを満たすこと。
(1)次の①から⑤までのいずれかに該当する者。
① 農業協同組合又は農業協同組合連合会
② 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人
③ 事業協同組合又は事業協同組合連合会(定款において農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
④ 民間企業
⑤ 協議会
(2)本事業に係る会計処理等について、適切な事務能力を有すること。

2 飼料輸送効率化等支援事業
次のすべてを満たすこと。
(1)配合飼料製造業者、卸売業者、運送事業者、畜産を営む者、都道府県等が構成員となる協議会。このうち、運送事業者と畜産を営む者は必須の構成員とする。
(2)運営を行うための事務局を設置しており、かつ、組織及び運営について規約を定め、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していること。
(3)取組成果の広範囲への波及を目的として、成果報告書を作成することとし、協議会構成員に加え、公的機関や外部有識者等が参加した検討会等を実施し、実証成果を共有すること又はホームページや機関誌等への掲載による取組事例等の公表を行うことが可能であること。

3 粗飼料広域流通体制確立事業
次のすべてを満たすこと。
(1)次の①から⑦までのいずれかに該当する者
① 農業協同組合又は農業協同組合連合会
② 事業協同組合又は事業協同組合連合会(定款において農業(畜産を含む。)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
③ 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)
④ 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人
⑤ 農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132号)に定める農業組合法人をいう。)
⑥ 株式会社又は持分会社であって、農業(畜産を含む。)の振興を主たる事業として営むもの。
ただし、以下の(ア)又は(イ)に該当するものを除く。
(ア)資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する従業員数が 300 人を超えるもの
(イ)総株主又は総出資者の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 879 条第3項の規定による議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。)の2分の1以上が(ア)に掲げるもの(③又は⑤に該当するものを除く。)の所有に属しているもの
⑦ 協議会
(2)取組成果の広範囲への波及を目的として、粗飼料販売者、運送事業者、畜産を営む者、試験研究機関、都道府県等が連携の下、成果報告書を作成し、検討会等での実証成果の共有又はホームページや機関誌等への掲載による取組事例の公表等を行うことが可能であること。

●補助対象となる経費の範囲は、本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分でき、かつ、証拠書類(請求書等)によって金額等が確認できるもののみとします。
詳細URL

令和5年度飼料穀物備蓄・流通合理化事業のうち飼料流通合理化対策の公募について

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