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【瑞穂町】融資・貸付:「瑞穂町中小企業振興資金融資あっせん制度」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

瑞穂町
運営組織

瑞穂町
内容

瑞穂町中小企業振興資金融資あっせん制度

【保証料の補助】
東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を得た場合は、保証料の2分の1(千円未満は切捨て)を限度として補助します。ただし、補助金額は、10万円を限度とします。

助成率テキスト

◎申請者の資格
(1)運転資金および設備資金
・資本金若しくは出資金の総額が、1億円以下の法人または個人であって、常時使用する従業員の数が50人(商業またはサービス業を主たる事業とする者については20人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む者であること。
・町内に1年以上住所および事業所(法人の場合主たる事務所)があり、町内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。
・町税(町民税および固定資産税)の納税義務者で、町税を申告し納期の経過した分まで完納していること。
・連帯保証人1人以上と、東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証が必要。ただし、町長が融資機関と協議し連帯保証人は省略することができます。

(2)開業資金
・資本金若しくは出資金の総額が、1億円以下の法人または個人であって、常時使用する従業員の数が50人(商業またはサービス業を主たる事業とする者については20人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む者または営もうとする者であること。
・申請日を基準日として、町内で新規に事業を営もうとする者または開業した日から1年未満であること。
・市町村税(特別区税を含む)の納税義務者で、市町村税を申告し納期の経過した分まで完納していること。
・連帯保証人1人以上と、東京信用保証協会の保証が必要。ただし、町長が融資機関と協議し連帯保証人は省略することができます。
・許可または認可を必要とする事業を開業する場合は、既に許可または認可を取得していること。
・個人または法人を設立して事業を開始しようとする場合は、具体的な事業計画・資金計画があること。

◎連帯保証人の資格
・一定の職業を有し、独立の生計を営む世帯主またはこれに準ずるものであること。
・市町村税(特別区税を含む)が50,000円以上の納税義務者で納期の経過した分まで完納していること。
・現にこの制度による保証をしていないこと。
詳細URL

瑞穂町中小企業振興資金融資あっせん制度

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