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【練馬区】融資・貸付:「デジタル化・イノベーション等支援特別貸付」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

練馬区
運営組織

練馬区
内容

信用保証料の補助があります。

【デジタル化・イノベーション等支援特別貸付】
貸付限度額 1,000万円
用途 運転・設備
貸付期間 7年以内。据置期間12か月含む
金利 利用者0.2% 区負担1.8%

助成率テキスト

◎ご利用いただける方
・主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業であること。
・法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
・納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
・事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
・区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
・融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
・練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
・つぎの(1)から(3)のいずれかに当てはまること。
(1) デジタル化に伴うもの。
 ア.デジタル技術の活用により、新しい製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指すもの。
 イ.上記のほか、情報通信機器類の導入により、生産性の向上、業務効率化および経営の活性化を図るもの。
(2) 新技術・新製品開発に伴うもの。
 ア.日本標準産業分類で定める製造業・サービス業を営み、新技術・新製品の開発を行うもの。
 イ.新技術・新製品の導入に伴う効果等の予測調査を行うもの。
(3) 事業転換・新分野進出に伴うもの。
 ア.同一の事業を5年以上営み、法人については登記上の本店所在地が5年以上前から、個人事業主については住所または主たる事業所の所在地が5年以上前から練馬区内にあって、区内で事業転換を行うもの。
 イ.新分野への進出等により、区内で事業の多角化を行うもの。
10.企業診断により適格と認められること。 ※(1)デジタル化に伴う場合は不要
詳細URL

デジタル化・イノベーション等支援特別貸付

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