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相談窓口・融資・貸付:「令和4年12月22日からの大雪による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

北海道、新潟県
運営組織

経済産業省
内容

経済産業省は、令和4年12月22日からの大雪による災害に関して、北海道及び新潟県の4市8町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

1.特別相談窓口の設置
2.災害復旧貸付の実施
3.セーフティネット保証4号の適用
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
5.小規模企業共済災害時貸付の適用

助成率テキスト

1.特別相談窓口の設置
北海道及び新潟県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北海道本部及び関東本部、並びに北海道経済産業局及び関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。
2.災害復旧貸付の実施
今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、北海道及び新潟県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された北海道及び新潟県の4市8町において、今般の大雪の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
北海道及び新潟県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された北海道及び新潟県の4市8町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
詳細URL

令和4年12月22日からの大雪による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います

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