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【大洗町】支援情報 :「大洗町創業支援のご案内「大洗町創業支援計画・特定創業支援等事業について」」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

茨城県
市区町村

大洗町
運営組織

大洗町
内容

大洗町では「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画(計画概要)」を策定し、国の認定を受けています。この創業支援事業計画おいて【特定創業支援等事業】に位置付けられた支援を受けた者は、支援を受けたことを町から証明されることで、各種メリットを受けることができます。

助成率テキスト

◎証明書の交付対象者
(a)創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
(b)創業後5年未満の者、事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※証明に関する申請については、大洗町商工観光課または大洗町商工会へお問い合わせください。

大洗町の【特定創業支援事業】
①ワンストップ相談指導・・・経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識が身につく個別相談指導を1カ月以上にわたり、4回以上(1回1時間程度)受けること。(実施主体:大洗町商工会)
②創業支援セミナー・・・経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識が身につく講義を、1ヶ月以上にわたり、4回以上、それぞれ受講すること。(実施主体:大洗町商工会)
※特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明においては、「①ワンストップ相談指導」及び「②創業支援セミナー」を組み合わせることも可能です。

【特定創業支援事業】の支援を受け、認定された者が受けられるメリット
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置について
創業支援事業計画の認定を受けた市区町村(大洗町)において会社を設立する場合は、登記にかかる登録免許税の軽減措置を利用することができます。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、大洗町が交付する証明書では登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
①会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおり。
(a)創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
(b)創業後5年未満の者、事業を開始した日以後5年を経過していない個人

②登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおり。
(a)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免される。
 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免。)
(b)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

(2)創業関連保証の特例について
特定創業支援事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。
※他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
①創業関連保証の特例を利用できる対象者は、以下のとおり。
(a)創業を行おうとする者
(b)事業を営んでいない個人

(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。

◎令和7年度大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金のご案内
町内における新規事業者の育成、事業の継続的発展及び地域活性化を図ることを目的として、町内で新たに創業する方・創業間もない事業者に対し、認知度の向上及び販路拡大のためのプロモーション活動を支援するため、広告宣伝費等の対象経費の一部を補助します。
※予算上限に達し次第、申請受付を終了いたします。
詳細URL

大洗町創業支援のご案内「大洗町創業支援計画・特定創業支援等事業について」

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