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支援情報:「民間中心市街地商業活性化事業」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

経済産業省
内容

中心市街地の商業の活性化に資する事業計画を認定し、これに係る支援措置により、中心市街地の活性化を図ります。

助成率テキスト

中心市街地活性化法第 42 条に基づき、空き店舗等の情報を提供し、出店希望者とマッチングを行うシステムや、歩行者通行量を解析し、顧客分析を行うシステムの構築といった小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援する事業計画(民間中心市街地商業活性化事業計画)を、経済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた事業計画に対して以下の支援策を講じます。
(1)株式会社日本政策金融公庫による設備資金・運転資金に対する低利融資(企業活力強化資金)が受けられます。(中小企業事業:特別利率②、国民生活事業:特別利率③)
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、事業に係る情報提供等の協力を実施します。
(3)中小企業投資育成株式会社による支援について、資本金が 3 億円を超える中小企業者に対しても行えるよう、支援対象を拡大します。
・株式会社の設立に際して発行される株式の引受けおよび保有
・増資株式の引受けおよび保有
・新株予約権の引受けおよび保有
・新株予約権付社債の引受けおよび保有
詳細URL

民間中心市街地商業活性化事業

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