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【横手市】補助金・助成金:「空き店舗等利活用支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

秋田県
市区町村

横手市
募集期間

募集期間 2025年04月01日~2026年01月31日
運営組織

横手市
内容

1. 空き店舗活用
横手市内の空き店舗を活用して事業を始めようとする方に、店舗内外の改装や店舗の賃借料等にかかる経費の一部を補助します。
2.自身が所有する店舗改装
既存店のイメージアップのため、中小商業者等が実施する店舗内外の改装およびこれらと一体として整備する設備、看板等にかかる経費の一部を補助します。

申請期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日

助成率テキスト

【Ⅰ. 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合】 ◎補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 大型店舗(売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き状態としていないこと。
・ 事業主都合で廃業しその後再開業する者の場合、廃業日から起算して1年を経過していること。なお、廃業前に入居していた店舗が空き店舗状態になっていない場合(すでに他者が入居・店舗が取り壊された等)
はこの限りでない。
・ 起業から3年未満の者の場合、市内商工団体(横手商工会議所またはよこて市商工会)へ加入すること。
・ 年度内に開業し、補助金の交付を受けてから申請時と同様の営業形態
で2年以上営業活動すること。
・ 横手市暴力団排除条例(平成24年横手市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者又は同条例第3号に規定する事業を行う個人及び法人でないこと。
・ 個人の場合は空き店舗所有者が3親等以内の親族でないこと。
・ 法人の場合は空き店舗所有者が当該法人の役員に就任する者または就任している者の3親等以内の親族でないこと。

【賃貸借の店舗の場合】
(1)空き店舗の賃貸借契約日が補助金を申請する日から遡って2カ月以
内であること。
(2)空き店舗の賃貸契約期間が2年以上であること。
(3)週30時間以上営業を行うこと。
【購入した店舗の場合】
(1)空き店舗の購入に係る契約日が令和6年4月以降であること。
(2)週30時間以上営業を行うこと。

◎対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業
活性化に資すると認められるものが対象となります。
ただし、以下の場合は対象外とします。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める営業
・ その他市長が不適当と認める事業

◎補助金額等
補助対象経費の1/2以内・上限50万円とします。
(秋田県外から移住後1年未満の方は1/2以内・上限80万円)
※千円未満は切捨てとします。

【Ⅱ.ご自身が所有する店舗改装等を行う場合】
◎補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 大型店舗(売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 申請時点で購入した店舗での営業実績が5年以上であること。
・ 補助金交付後も申請時と同様の営業形態で2年以上営業活動すること。
・ 横手市暴力団排除条例(平成24年横手市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者又は同条例第3号に規定する事業を行う個人及び法人でないこと。
・ 週30時間以上営業を行っていること。

◎対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業活性化に資すると認められるものが対象となります。ただし、以下の場合は対象外とします。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める営業
・ その他市長が不適当と認める事業

◎補助金額等
補助対象経費の1/2以内・上限30万円とします。
※千円未満は切捨てとします。
詳細URL

空き店舗等利活用支援事業補助金

秋田県の補助金情報