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【小松市】税制:「被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例」

種別

税制
都道府県

石川県
市区町村

小松市
運営組織

小松市
内容

令和6年能登半島地震により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等が、小松市内に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得し、または被災償却資産を改良した場合、償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。

申請期限:代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日

助成率テキスト

特例率
取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)
詳細URL

被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例

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