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【青森県】支援情報:「令和6年12月28日からの大雪による災害」に関する中小企業者支援について

種別

融資・貸付
都道府県

青森県
運営組織

青森県・他
内容

【青森県特別保証融資制度貸付金】
県では、青森県特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に「令和6年12月28日からの大雪による災害」を指定し、同災害の影響により事業活動に支障が生じている県内中小企業者の資金繰りを支援しています。

【国の支援策】
以下のホームページにおいて、災害復旧貸付や既往債務の返済条件緩和等の対応、小規模企業共済災害時貸付などを紹介しています。
https://www.meti.go.jp/press/2024/01/20250108002/20250108002.html

【県の金融相談窓口】
青森県経済産業部 経済産業政策課 中小企業金融グループ
住所:青森県青森市長島1丁目1-1 県庁南棟4階
電話:017-734-9368
FAX:017-734-8106
受付時間:平日8時30分~17時15分

【その他の特別相談窓口】
国では、令和6年12月28日からの大雪による災害に関して、青森県の10市町村(青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町)に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者に対する「特別相談窓口」を設置しています。
「特別相談窓口」は、東北経済産業局のほか、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構に設置されています。

助成率テキスト

◎ご利用いただける方
原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
【災害枠】については、事業開始後1年未満の中小企業者も含むものとします。

○【連鎖倒産枠】
 倒産企業に対し売掛債権等を有する方または倒産企業との取引依存度が10%以上の方

○【経営安定枠】
 以下(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1) 最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益(以下「売上高等」という。)が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少している方
(2) 売掛債権回収の長期化や回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じている方
(3) 原油価格の上昇又は物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少している方
(4) 原油価格の上昇又は物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近1か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少することが見込まれる方

○【災害枠】
(1) 別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じている方
 ※「令和6年12月28日からの大雪による災害 」を指定 (令和7年1月8日~)
(2) 陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受け、経営の安定に支障を生じているもので、次のいずれかに該当する方
  ア ホタテを取扱う水産加工業、卸、小売、飲食店、運送業(以下、「ホタテ関連事業者」という。)
  イ ホタテ関連事業者又はホタテ生産者に対する取引依存度が10%以上である方

○【事業再生枠】
 金融機関や再生支援機関等の支援が得られており、事業の再建に合理的見通しが認められるものとして、法的な再建手続きを行い又は再生支援機関等の指導等を受けて事業再生を図る方

<経営力向上割引制度(災害枠以外)>
 「経営力向上割引」制度は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件として、所定の融資利率から「年0.5%割引き」する制度です。
 この割引制度は、「ご利用いただける方」のうち、【災害枠】以外で利用することができます。
 なお、ご利用に当たっては、融資申込みの際に、取扱金融機関に対し利用を希望する旨を伝え、所定の様式(確認書)を提出してください。
詳細URL

「令和6年12月28日からの大雪による災害」に関する中小企業者支援について

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