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【喜多方市】補助金・助成金:【二次募集】ソーラーシェアリング普及促進事業補助金について

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

福島県
市区町村

喜多方市
募集期間

募集期間 2024年10月01日~2024年11月29日
運営組織

喜多方市
内容

市内農地において、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)により、太陽光発電設備を導入する事業を公募選定します。

受付期間:令和6年10月1日(火曜日)から11月29日(金曜日)時まで(必着)

助成率テキスト

1.補助対象事業
農地の上部空間に太陽電池モジュールを設置し、太陽光を農業生産と発電事業とで共有する取組である営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)により、二酸化炭素の排出量削減と電力の地産地消に寄与しようとする事業

2.補助対象事業の要件
本事業の補助対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴ 各種法令等を遵守した設備の整備であること。
⑵ 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、未使用のものに限る。
⑶ 処分制限期間内において、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
⑷ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(FIT)及びFeed-in Premium(FIP)の認定を取得しないこと。
⑸ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
⑹ PPA又はリース契約によって補助事業を行う場合、交付要綱別表1に掲げる全ての要件を満たす契約であること。
⑺ 補助対象設備について、国及び市から補助金、交付金その他これらに類する助成金の交付を受けていないこと。また、国の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施される県の補助金、交付金その他これらに類する助成金の交付を受けていないこと。
⑻ 農地において、農地法に基づく一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光電池モジュールを設置し、営農を継続しながら又は遊休農地等においては営農を再開し発電を行う営農型太陽光発電の導入であること。
⑼ 本事業により導入する太陽光発電設備で発電した電力のうち当該発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、市内の市有施設及び農林漁業関連施設で消費すること。
⑽ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して実施されること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の1.から12.をすべて遵守していることを書類により明らかにすること。

地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。
一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。
20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。
電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
交付対象設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。
10kW 以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
⑾ PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が福島県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の 15分の13 とすることができる。)。
⑿ リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース期間が処分制限期間よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
⒀ 長期の営農計画と営農体制の確保がなされていること。
⒁ 本事業により発電設備を設置する敷地内で自家消費されない電力を市有施設へ供給する場合は、「喜多方市カーボンニュートラル宣言の実現に向けた協働に関する連携協定」に基づく小売電気事業者である、会津エナジー株式会社を介して供給すること。
⒂ ⒁により市が指定する小売電気事業者へ余剰電力を卸供給する場合、供給単価は22.0円/kWh(税抜き)を上限とすること。

⒃ 遊休農地等の再生・営農再開を含む事業については、優先的に採択する。

3.補助対象経費
補助対象経費は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴ 補助対象となる経費は、補助金交付要綱別表3のとおりとする。
⑵ 消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費から除外する。
⑶ 費用効率性(交付予定額を処分制限期間の累計二酸化炭素排出削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分については、補助対象経費から除外する。

4.申請者の要件
本事業に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
⑴ 市内に所在地を有する法人であること。
⑵ 市税に未納がないこと。
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。
⑷ PPA又はリース契約により補助事業を行おうとする場合は、交付要綱別表2に掲げる全ての要件を満たす法人であること。

5.事業期間
交付決定の日 から 令和7年3月15日 まで

【注意】 交付決定後、事業の進捗に遅れが生じる可能性がある場合には、速やかに市に相談し、指示を仰ぐこと。
詳細URL

【二次募集】ソーラーシェアリング普及促進事業補助金について

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