【三鷹市】融資:「特定小口事業資金融資あっせん制度」
種別
融資・貸付
都道府県
東京都
市区町村
三鷹市
運営組織
三鷹市
内容
融資あっせん制度7種のうち「特定小口事業資金」融資あっせん制度のご案内です。
助成率テキスト
◎融資対象者
市内に引き続き1年以上住所(法人は本店所在地)を有する中小企業者で、次のすべてに該当するかた。
・市内または近隣地域(武蔵野・調布・小金井・府中・世田谷・杉並)に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる
・市民税・法人市民税を滞納していない
・連帯保証人が1人以上いる(個人の場合は原則不要、法人の場合は原則代表者個人)
・東京信用保証協会の保証対象業種である
・事業に必要な許認可などを受けている
・本融資を含めた信用保証協会の保証付き残高が2,000万円以下である
・常時使用する従業員が20人(卸売業・小売業・サービス業は5人)以下である
◎融資の種類および限度額
・運転資金700万円
・設備資金1,000万円
を限度
◯注意事項
・融資限度額は「小口事業資金」の融資残高を含めた額とします。
・設備資金は融資実行時まで未払いのものが対象となります。
◎借受人利率(令和6年9月30日受付分まで)
年利0.85%(市が、1.125%を利子補給)
◯ご注意ください
融資を利用中に、上記の融資対象者の要件を満たさなくなると、利子の補給が停止し、借受人利率が年利1.975%に変更となります。融資対象者の要件に関する変更が生じたときは、速やかに金融機関及び生活経済課へお知らせください。
利率は半年に1度(4月1日、10月1日)見直しを行っています。利率に変更があった場合でも、申請時の利率が融資の期間継続して適応されます(固定金利)。
◎貸付期間
5年以内(据置6カ月以内を含む)
◎信用保証料の補助
東京信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1額を、ご申請に基づき補助します。
なお、一括返済を行い信用保証協会から信用保証料の返戻を受けたときは、返戻額のうち2分の1額を市へ返還してください。
助成限度額上限(万円)
1000万円
詳細URL
特定小口事業資金融資あっせん制度